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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の慰謝料の時効について)

交通事故の慰謝料の時効について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の慰謝料の時効について知りたいです。また、自賠責と任意保険の違いも教えてください。
  • 交通事故で被害者側だった場合、慰謝料の時効日を知りたいです。また、後遺障害の時効日についても教えてください。
  • 交通事故による後遺障害の慰謝料の支払いについて、自賠責と任意保険の関連性や等級の決定について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

1.事故日が平成20年ですから自賠責の時効は2年です。(22年4月1日以降の事故は3年) 被害者請求の場合は、事由発生日が時効の起算日となります。治療費は治療を受けた日、休業損害は仕事を休んで休業損害が発生した日、慰謝料は最終通院日です。 加害者請求の場合(質問者様のケース)は、賠償金を支払った日、または、支払いが確定した日(示談日)が時効の起算日となります。 2.症状固定日から2年です。 3.加害者に対する損害賠償請求権は事故日から3年ですが、加害者側と示談交渉中であれば、交渉のたびに時効が中断され、最終交渉日から3年で消滅時効となります。また、事故から20年経過した場合も消滅時効となります。 4.症状固定日から3年です。 >自賠責の等級が、任意保険の等級決定にどのように影響されるのか 任意保険では後遺障害等級を判定しません。被害者が自賠責に被害者請求をして等級認定を受けた場合はその等級に従って、被害者の後遺障害にかかる賠償額を算出し、自賠責限度額を超える部分があれば任意保険から支払います。 一括払い対応の場合は、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級申請(事前認定)を行うことがありますが、この場合も被害者に代わって自賠責へ申請するだけですので、等級認定作業は自賠責保険です。

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