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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災 休業特別支給金の時効につて)

労災休業特別支給金の時効について

このQ&Aのポイント
  • 労災の休業特別支給金について、時効が2年となっています。粉センでの和解が不正立で訴訟になった場合、時効を伸ばすことは可能ですか?
  • 労災の休業特別支給金について、通勤災害の障害1次金は支給済みですが、休業特別支給金についてはまだ示談が成立していません。
  • 労災の休業特別支給金について、時効までに確定すれば問題ありませんが、粉センでの和解が不正立で訴訟になった場合は時効が延びる可能性があります。時効を伸ばすことができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

無いです。 程々で「妥協」して労災貰うか 最後まで頑張って「時効」となり その分先方に請求するかの2者選択。

tttairu2012
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとう御座います。 やはり2者択一なのですね。 何か方法があればと思い質問しました。 大変ありがとう御座います。

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