- ベストアンサー
住民税について
住民税の納付書が届きました。 それに入ってきたのは、1期分の納付書(均等割分4000円)のみで、2期~8期の金額欄には※がついてました。 昨年は収入が少なく、所得割の課税対象になっていないのは計算してわかったのですが、均等割分の4000円というのは、1年に1回払えばよい物なのでしょうか? 一昨年までは、毎月給与から天引きされる会社に勤務していたため、何だかおかしいな、と思い質問させていただきました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>均等割分の4000円というのは、1年に1回払えばよい… はい。
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
住民税を払う方法として特別徴収と普通徴収とがあります。 特別徴収は「給与からの天引き」で、一年分の住民税を12回に分けて天引きがされます。 普通徴収は納付書で自分で金融機関に支払います。 以上を基本として理解してください。 住民税は「所得に対してのもの」と「均等割り」に分かれます。 所得に対してのものは文字通りです。 均等割りとは「市に住んでるのだから払ってね」というショバ代のようなものです。 ご質問の場合は普通徴収です。 均等割り額は通知が来てるように4,000円と云う額ですので、あえて数回に分けなくてもいいだろうということで「一期分」として一度の納付するように通知が来ます。 つまり「年に一度払えばおしまい」です。
お礼
年に一度でよかったのですね。 てっきり申告方法に間違いがあったのかと思ってしまいました。 わかりやすいご回答ありがとうございました。
>均等割分の4000円というのは、1年に1回払えばよい物なのでしょうか? はい、以下のリンクにあるとおり、 ・都道府県民税…年額一律1,000円 ・市区町村民税…年額一律3,000円 の合計で年額一律4,000円となります。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html >毎月給与から天引きされる会社に勤務していた 勤務先での天引きは「特別徴収」と言って、住民税の合計額を12分割して6月~翌5月までの一年間で納めるようになっています。(決して毎月4千円の均等割が発生しているわけではありません。) なお、「給与所得」がある場合は、給与の支払い者(≒会社)が市区町村に源泉徴収票と同じ物を提出することが義務になっています。(給与支払報告書) 市区町村では報告書をもとに住民税を算定して「特別徴収」の届出をしている支払者に住民税を通知します。「特別徴収」の届出をしている支払者がいない場合は住民に直接通知します。(普通徴収) また、所得税の「確定申告」をした場合は申告データが市区町村に提出されるので、それをもとに算定されます。 「給与支払報告書」も「確定申告のデータ」もない住民の場合は原則「住民税申告」が必要になります。ただし、同じ世帯の家族の「(税金の)控除対象扶養親族」になっている場合は申告不要の自治体もあります。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに違います。
お礼
参考URLとても参考になりました。 てっきり均等割分も毎月支払うものだと思っていたので勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
早々とわかりやすいご回答ありがとうございました。 あっという間に疑問が解決しました。