- ベストアンサー
税金滞納による差し押さえ
自営業を営んでおります。 業績が悪化し、資金繰りがままならない状態が続き、前年の所得分の申告所得税を未納していましたが、ようやく納税分を工面出来ましたので、連休明けに支払う予定です。 支払うのは良いのですが、今日税務署から配達記録が送られて来たようです。 不在のため受け取れませんでしたので、内容は分かりませんが、多分差し押さえの件だと思います。 具体的に、差し押さえはどんな手段で行なわれるのでしょう? ちなみに、私には固定資産やまとまった預貯金は一切ありません。 また、納付と行き違いに、何らかの形で差し押さえをされるという事は考えられますか? そういう事にならぬよう、現金書留の速達で税務署へ送金するつもりですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>不在のため受け取れませんでしたので、内容は分かりませんが、多分>差し押さえの件だと思います。 郵便局に保管してある状態であれば、速やかに受領して内容を確認することをお勧めします。 >固定資産やまとまった預貯金は一切ありません。 差押は、財産がなければできませんので、仰るとおりだとすれば郵便物は、差押予告などの催告でしょう。 >差し押さえはどんな手段で行なわれるのでしょう? (1)家具などの動産は、税務署の職員が証票を貼って差押物件として表示します。当然勝手に処分はできません。(2)土地・建物等の不動産の場合は、法務局に差押登記の嘱託を行い、その旨登記されます。抵当権等が設定されている場合は、納期限等により優劣が決まります。(3)債権(預金とか給料など)の場合は、その支払義務者(第三債務者)あて差押通知書が送達されます。 差押されただけでは、財産の所有は納税者にありますが、換価手続に入って公売(債権の場合は取立)されると納税者は権利を失ってしまいます。差押されても換価前であれば、未納税・延滞税を払えば当然差押は解除されます。 今回の場合、質問者様は支払う予定とのことですので、速やかにその旨を税務署に連絡すれば、深刻な事態にならないと思います。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>納付と行き違いに、何らかの形で差し押さえをされるという事は考えられますか? そのような事態が絶対にないとは言いきれません。資金が調達できたのであれば、差押を回避するよう 最善を尽くすべきです。5月1日朝一番に税務署へ「連休明けに支払う」旨を電話連絡されるようにお 薦めします。連絡して誠意を見せれば普通、税務署は差押の執行を見合せるはずです。