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滞納している住民税の支払いについて
5年前から住民税を滞納してしまい、一度分納の約束をしたものの収入が低く、給与を住民税の支払いにまで回せず約束を守れていません。 最終勧告みたいな通知が来て上記の通り相談に行き分納の約束をしたのですが、その際に、滞納分の支払い期限には最終的な期限があるため、何が何でもその日までに完済しなければならないと説明されました記憶があります。 支払いが困難でも、数千円くらいの少額ずつで複数年に渡っての支払いは出来ない、と。 法律上、最終的な期限があるそうです。 そこで疑問に思ったのですが、5年前の滞納分と1年前の滞納分が同等な扱いなのは何故ですか? 上手く説明出来ないのですが、5年前の住民税の滞納分が先に差し押さえされるなり最終的な期限を迎えるのはわかるのですが、1年前のものも同じ処分がされるのはどういう事なのでしょうか。 変な話、5年前のものは5年何もされなかったのに1年前のものは5年間待たれる事はないのでしょうか。 それとも差し押さえの最終勧告を受けたらいつのものとか無関係になるのでしょうか? 詳しい方、何卒ご回答をお願いします。
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- youmi-
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5年前からずっと、住民税を滞納している。 一度分納の約束をした(納付誓約書を提出した)。 一度も差押をされていない。 という前提で回答します。 まず、いついつまでに納付しなければならない、という法律上の規定はありません。 本当にお金も財産もなければ納めることは不可能ですが、それで刑務所に入れられることはないのです。 一方、役所の職員(徴税吏員)は、法律上、納期限を過ぎたら督促状を送り、10日たったら「滞納者の財産を差し押さえなけらばならない」のです。 つまり、徴税吏員は、あなたの財産を差し押さえる義務を負っています。 しかしながら、納期限を過ぎたからといってすぐに滞納者全員の財産差押をするわけではないのは、既に回答された方のとおりです。 しかし、5年間累積して税を滞納していながら、未だ財産差押になっていないというのは、担当者の責任が問われる可能性もあり、もう差押せずには待てない状況だ、ということかもしれません。 なお、差押処分となる場合は、あなたの滞納税のうち、督促後10日経過しているもの(差押しなければならない滞納分)は全て差押えの対象としなければなりません。 これはまだ新しいから差押えの対象とはしないであげよう、という裁量権は、徴税吏員にないからです。 そのため、差押処分となる場合には、5年前から滞納しているものも先月から滞納しているものも、同時に差押対象となります。 また、場合によっては、本来の納期限が過ぎていないものも繰上差押されることがありえます。
- hata79
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NO2です。補足。 「最終的な期限がある」について、ある意味では誤りではありません。 税金の請求権には時効があります。 督促状を発布してから10日経過した翌日から、この時効は進行します。 5年で時効消滅してしまいます。 つまり、督促状を発送してから5年と10日を経過してしまうと、徴収する権限がなくなるわけです。 時効消滅させることは「徴税職員としての職務を全うしてない」ことになり、きちんと納税してる納税者からは批判されるわけです。 そこで「時効消滅だけは避ける」意味で、時効の中断措置としての差押を強行することになります。 市担当者がいう「最終的な期限」は、もしかしたらこの「時効消滅の日」を言ってる可能性があります。
- AVC
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>1年前のものは5年間待たれる事はないのでしょうか。 ありません。なんで納付期限を守らない人間を5年間も猶予しなきゃならないのですか。 相手が公務員だからおとなしくて怒鳴りこめばビビッて引き下がるとなめていたでしょう。税金は払わんけど図書館、公民館など公共施設をでかい顔をして使ったことやゴミ処理などはどう説明するのでしょうかね。 >支払いが困難でも、数千円くらいの少額ずつで複数年に渡っての支払いは出来ない 遊ぶお金はあっても税金を払うお金は無いのですか。ダニと同じですね。
- hata79
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「滞納分の支払い期限には最終的な期限がある」という説明が誤りです。 つまり市の担当者の誤りです。 担当者が誤って口にしたことがあなたの悩み、つまり「5年前に発生した税金と、去年発生した税金が同列になる理由はなにか」が出てくるわけです。 既に先輩から回答がついてるように、税金は納期限が経過すると「督促状」が発送されます。 租税法令上、督促状は一度だけしか発送されません。 その後発送される、催告書とか差し押さえ予告書だとか最終警告書などは、法令の定めとは別に「早く払え!」という意味で発送されるものです。 さて、この督促状にはとても大きな効果があり、それが「督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき」には徴税職員は、滞納者の財産を差し押さえしなくてはいけないというものです。 「督促状を発送した日から10日経過したぞ!財産を差し押さえろ」というわけです。 現実には、このよう処理はできません。滞納者数が多いということもありますが、一度徴税職員が会って「払ってね」と言えば、納税されてしまうケースが多いからです。 「督促状が来たのは知ってたが、納税に行く暇がなかった」というレベルの方と、「税金など払う気がない。差し押さえできるものならやってみろ!!」という方を同じ土俵に上げて処理はしてないという事です。 最終的な期限という表現ですが、督促状の送達から10日経過していれば、上記のように「最終的な期限は過ぎてる」状態です。 5年前に発生した税金で督促を受けたものでも、最近発生した税金で督促を受けたものでも「督促状の発布日から10日を経過してるもの」はすべて同列です。 その意味では市担当者の言われる最終期限とは、何を言われてるのかが不明です。 「法律上、最終的な期限がある」というならば「その法律はなんでしょうか」と聞いてみましょう。 この発言は、ありもしない規定をさもあるかのように言い「法律で決まってる」とする「うそ」です。 なぜうそをつくのかと言えば「そういえば払ってくれる」と思ってるからでしょう。 そんな嘘をつく必要はないのです。 なぜなら、督促状を発送して一定期間が過ぎた税金は「すべて同じ土俵に乗る」のですから、5年前のものであろうと、去年のものであろうと、一つの「滞納税金」となりますから、それを元に預金なり給与なりを差し押さえすればよい話だからです。 「差押の最終勧告」は、実際に差し押さえをしてから発生する苦情を最低限にするためにする「予告」です。 法的には必要がないものですが、実務的に「面倒は少なくしたい」「これで払ってくれたら、手間が省ける」というものでしょう。 これが発送されたから「いつものもとか無関係になる」という性質を持つものではありません。 まとめ 「滞納分の支払い期限には最終的な期限がある」という発言が誤り。 督促を受けた時点で、財産差し押さえされても文句言えない状態になっている。
法律上、納期を過ぎると督促状を発送しなければなりません。督促状が発送されて、10日を経過すると差押えをしなければならないことになっています。 ただし、実際は無理ですし、役所としてもできるだけ自主納付を促しています。 自主納付を促しても、納付が期待できなければ差押えに移行しますが、この際は、法律の原点に戻って、督促状を発して10日経過している税金全てに対して差押えを行います。 5年前だろうと、今年発生した税だろうと、滞納税には変わりありません。