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国民健康保険料の差押について

国民健康保険料を分納してもらう依頼をしていて、その後何回かは分納で支払いをしていましたが、収入が少なくなり、支払わなくなりました。 それで今回、「分納取扱取消通知書兼差押執行予告書」が届きました。 そこには、「あなたの申し出で分納を認めたのにも関わらず、入金が確認されません。分納計画終了月が過ぎましたので、分納を取り消します。期日までに一括納付して下さい。納付がない場合、差押等の滞納処分をします。」と記載があります。 (1)記載通り支払わなければ、差押されてしまうのでしょうか? (2)また、このまま滞納していると、延滞金などは発生してしまうのでしょうか? (3)国保について時効があるとのことを友人から聞いたのですが、それはどういうことでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.3

分納取扱取消通知書兼差押執行予告書が来てしまったのであればもうどうすることもできませんよ。 支払わなければ給料差し押さえ、自動車、土地、建物などの資産があれば差し押さえになります。 あげくもちろん保険証も使えませんから今後は医療費は全額負担になります。 今まで分納処置までしてくれたわけですからその恩恵を無視したのは貴方です。 なんとか支払い分を用意するか差し押さえになるかどちらか一つしか手段はありませんよ。 国保に時効があると言われていたのは数年前まで。この保険料滞納による差し押さえが決まった時点から時効なんてありません。 もちろん滞納していれば延滞金も発生します。というかもう滞納しつづける事は出来ませんから 差し押さえとなる資産からさっ引かれますよね。

pinnnk
質問者

お礼

そうですね。。 貴方様がおっしゃる通りだと思います。 少し甘えていましたので、この際に気持ちを新たにして、 全額スパッと支払います! ありがとうございます!

noname#134403
noname#134403
回答No.2

初めまして、支払いはしなくていけません。 通常、国民健康保険には時効は、明確にはありません、但し三年以上さかのぼる事も、時には、無くなります。 ただ、あなた様は分納の約束をされて、しばし分納されてました、よって全ての国保の滞納分を認めた事になり時効は発生しません。 今、現在、国民健康保険代や県民税、市民税や自動車税などの滞納者が多く悪質化しているとの考えから行政が厳しくなり時効など免除が難しくなりました。 残念ですが支払うしかないでしょう

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

お役所が、予告したらやられても文句は言えません 心配は、保険証が使えなくなることじゃないの? 10割負担じゃ大変だよ?

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