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養子(養女)になるということ
夫婦という形ではなく、相手の家の養子(養女)、もしくは、相手本人の養子(養女)という形で、籍に入ることは可能でしょうか? その際の手続きは、婚姻と違い、何か複雑なことはありますか?また、万一、別れる場合の手続きも同様でしょうか?
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noname#64531
回答No.2
相手が、年上であれば養子縁組は可能です。 そして#1さんのいうように、離縁しても親であった相手とは 婚姻できません。
noname#74443
回答No.1
相手とは未来永劫結婚できなくなる。
質問者
お礼
参考になりました。
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