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養子について
養子について調べていて、気になったことがあったので質問させて頂きます。 認知をした子供を男性が引き取る場合、籍を入れてないわけですから血の繋がりがあったとしても、養子という形になるんですよね?
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寄せられたご回答に不正確な記述も散見されるので、少し詳しくご説明します。 まず、Aが出産した子供をBが認知した、というだけの状態では、 子供のステイタスは下記のようになっています。 氏─Aの氏、戸籍─Aの戸籍、身分─嫡出でない子、親権者─A 戸籍の記載─A&Bの長女等 ご質問にある"認知した子供を男性が引き取る"の、 "引き取る"の意味が、単に引き取って育てるだけなのか、 嫡出子として育てようとするのか、いろいろ考えられますが、 内容によっては、必ずしも養子縁組を要しないケースもあるため、 それぞれの場合につき回答してみます。 (1)文字通り引き取って育てるだけの場合 この場合は、監護権者を父親に変更するだけで可能です。 これは、子供の実の両親が協議して合意すればよく、特段の届出も不要のようです。 <子供のステイタス> 氏─Aの氏、戸籍─Aの戸籍、身分─嫡出でない子、親権者─A 戸籍の記載─A&Bの長女等 このケースでは、子供のステイタスは変動しません。 (2)子供の法定代理人(=親権者)になる場合 この場合も、養子縁組しなくても、親権者変更をすればBが親権を持ちます。 ただし、これには当事者の同意だけではだめで、裁判所の許可を得て、 親権者変更の届を出すことになります。 その際、変更に正当な理由が認められなければならず、必ずしも容易ではないです。 また、親権者変更が認められても、直ちに子供の戸籍が移動になるわけではありません。 <子供のステイタス> 氏─Aの氏、戸籍─Aの戸籍、身分─嫡出でない子、親権者─B 戸籍の記載─A&Bの長女等 (3)子供がBの戸籍に入る これには、養子縁組以外に、裁判所から子の氏の変更の許可を得て、 入籍届を出す方法もあります。 こちらの許可は容易に下りるようですが、裁判所への申し立ては、 子供本人(15歳未満の場合は法定代理人)が行わなければなりません。 <子供のステイタス> 氏─Bの氏、戸籍─Bの戸籍、身分─嫡出でない子、親権者─A 戸籍の記載─AとBの長女等 ちなみに、(2)→(3)の手続きを行えば、 <子供のステイタス> 氏─Bの氏、戸籍─Bの戸籍、身分─嫡出でない子、親権者─B 戸籍の記載─A&Bの長女等 となります。 (4)子供が嫡出子の身分を得る これを養子縁組以外で行うには、AとBが結婚するしかありません。 ABの婚姻によって、子供は嫡出子の身分を得ます。(婚姻準正といいます) <子供のステイタス> 氏─A=Bの氏、戸籍─A&Bの戸籍、身分─嫡出子、 親権者─A&B(共同親権)、戸籍の記載─A&Bの長女等 です。ちなみにAとBが離婚しても、子供の身分は嫡出子のままです。 ●養子縁組をした場合 Bが(Aも)子供と養子縁組をすることは可能ですが、これは、子供に嫡出子 の身分を取得できるというメリットがあるからです。 ですから、同じ実子であっても、嫡出子と重ねて養子縁組することは、 子供に利益がないため、判例上・実務上認められていません。 Bが養子縁組すると、子供は自動的にBの戸籍に入り、Bの親権に服します。 <子供のステイタス> 氏─Bの氏、戸籍─Bの戸籍、身分─Bの嫡出子かつAの嫡出でない子、 親権者─B、戸籍の記載─A&Bの長女等+Bの養女等 ●養子縁組の要件 ご質問のケースでは、 ・Bの年齢≧20でなければならない Bに配偶者がいる場合、 ・養子となる者が未成年ならば、配偶者とともに縁組しなければならない ・養子となる者が成人でも、配偶者の許可は必要 養子となる者が15歳未満の場合、 ・法定代理人の承諾が必要 となります。
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- kenta0299
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ZeusSeesSuez さん横から失礼します。 (2)についてなのですが、親権を認知者に移すには家裁の許可は不要では?(民819条4項) >>同じ実子であっても、嫡出子と重ねて養子縁組することは、 子供に利益がないため、判例上・実務上認められていません。 補足すると、誤って当該届出が受理されると当該縁組は有効に成立するという判例があります。 しかし、認知をしたのに何ゆえ養子縁組をする実益があるのですかね・・? 準正で事足りると思うのですが・・。
- kenta0299
- ベストアンサー率50% (3/6)
認知をし、その後準正(子の母親と婚姻をすること)が生じれば、 認知された子は、嫡出子たる身分を取得します。(養子縁組をした場合と同じ結果になります。) このケースは、改めて養子縁組をする必要性はないのではないでしょうか?
- hima-827
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婚姻中に生まれた子供を嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、婚姻でない状態で生まれた子供を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と言います。 >認知した子供を養子にする手続きを取れるかどうかということをお聞きしたかったのですが・・・ 出来ます。出来ますと言うより、された方がお子さんの為には良いように思います。 実質、非嫡出子でも、質問者様のお子様には変わりはありませんが、質問者様が万が一(死亡時)の時、質問者様に他の嫡出子が居た場合、非嫡出子は、法定相続分が嫡出子に対して、半分になります。 それで、養子縁組をすると実子の身分を得るので、他の嫡出子との身分の差は無くなります。 自分の子供なのに、養子縁組なんて変な感じで、世論的にも嫡出子と非嫡出子の区分を無くす運動をしている方も居ますが、現状はまだ無くなっていません。
- akak71
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非嫡出子のため民法795条により可能。 ただし、原則男の妻とも養子縁組をしなければいけない。 男と実母が婚姻した場合は789条
お礼
ありがとうございます。 本妻とも養子縁組しなくてはいけないんですね。 勉強になりました。
- kenta0299
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認知だけでは養子とはなりません。 認知+準正で養子たる身分を取得します。(厳格に言えば純然たる養子ではありません。)
お礼
早速のお答えありがとうございます。 こちらの説明が不十分で申し訳ありませんでした。 認知した子供を養子にする手続きを取れるかどうかということをお聞きしたかったのですが、可能ということですね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 実子なのに養子縁組を結ぶのは違和感を感じますが、やはりいろいろと考えると結んだ方が良いですね。 養子縁組を考えてみます。