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妻が私の母の養女になった後、妻の旧姓に変更できるか

1.私は妻と10年前に婚姻し、私の姓にしました。 2.妻は近々、私の母(つまり私の姓)と、相続の関係で養女の手続きをする予定です。 さて、私は妻の旧姓に変更することを望んでいます。 そこで、いったん離婚して、妻が新しい戸籍を作ったら婚姻してそこに入る形をとりたいと思っていますが、妻が私の母と養女の手続きをしてしまったら、せっかく離婚しても妻の新しい戸籍は母の姓(つまり今の私の姓)になってしまうのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8470/18134)
回答No.3

> そこで、いったん離婚して、妻が新しい戸籍を作ったら これで奥さんは旧姓に戻ります。 > 婚姻してそこに入る形をとりたいと思っていますが、 これで,あなたも奥さんは旧姓を名乗ることになります。あなたの奥さんが戸籍筆頭者ということですね。 > 妻が私の母と養女の手続きをしてしまったら、せっかく離婚しても妻の新しい戸籍は母の姓(つまり今の私の姓)になってしまうのでしょうか。 この場合に養子縁組をしたら,あなたの奥さん(とあなた)の苗字は,あなたのお母さんと同じになります。 あなたの奥さんがあなたのお母さんの養子になることと,あなたがあなたの奥さんの旧姓になることを両方満たすためには, 1.あなたが,あなたの奥さんの旧姓を名乗っている誰かの養子になる。 2.あなたの奥さんがあなたのお母さんの養子になる。 の両方を行えば可能です。順番はどちらが先でもかまいません。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.2

養子になる者(妻)が戸籍の筆頭者でない場合、苗字は変更しなくてもよい (妻の戸籍の身分事項欄に、お母さんの養子になったことが記載されるだけで、 戸籍は変更しなくてもよい)

  • yuriari
  • ベストアンサー率15% (44/279)
回答No.1

養女と言うことは実の娘になると言うことやから、姓はお母さんと同じになるよ。と言うことは離婚しても何の意味もないと言うことやね。 何で奥さんの姓にしたいかは知らないけど、法的には無理やわ

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