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妻が私の母の養女になった後、妻の旧姓に変更できるか
1.私は妻と10年前に婚姻し、私の姓にしました。 2.妻は近々、私の母(つまり私の姓)と、相続の関係で養女の手続きをする予定です。 さて、私は妻の旧姓に変更することを望んでいます。 そこで、いったん離婚して、妻が新しい戸籍を作ったら婚姻してそこに入る形をとりたいと思っていますが、妻が私の母と養女の手続きをしてしまったら、せっかく離婚しても妻の新しい戸籍は母の姓(つまり今の私の姓)になってしまうのでしょうか。
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回答No.3
> そこで、いったん離婚して、妻が新しい戸籍を作ったら これで奥さんは旧姓に戻ります。 > 婚姻してそこに入る形をとりたいと思っていますが、 これで,あなたも奥さんは旧姓を名乗ることになります。あなたの奥さんが戸籍筆頭者ということですね。 > 妻が私の母と養女の手続きをしてしまったら、せっかく離婚しても妻の新しい戸籍は母の姓(つまり今の私の姓)になってしまうのでしょうか。 この場合に養子縁組をしたら,あなたの奥さん(とあなた)の苗字は,あなたのお母さんと同じになります。 あなたの奥さんがあなたのお母さんの養子になることと,あなたがあなたの奥さんの旧姓になることを両方満たすためには, 1.あなたが,あなたの奥さんの旧姓を名乗っている誰かの養子になる。 2.あなたの奥さんがあなたのお母さんの養子になる。 の両方を行えば可能です。順番はどちらが先でもかまいません。