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氏は変えずに養子離縁

実母が再婚し、わたしは養父の家A家の養女になりました。 わたしの結婚が同時だったため、わたしの結婚相手も婿養子としてA家の氏を名乗ることになり、養子縁組と共に婚姻届を提出しました。 それから1年たち、私の旦那にある原因が発覚し、養父は養子縁組を解消したいと言ってきています。 実際のところ私の旦那も養子縁組を決意してくれた時、会社の立場や長男という事もあり、やっとの思いで決断し、Aの氏を名乗ってくれたわけです。確かに原因はこっちなので、養父の意見を受け入れなければならないと思うのですが、旦那は養子離縁となるとまた氏を元に戻すのは状況的に厳しいと言います。 実質1年位の養子縁組間で、養子離縁となると、必ず旧姓に戻さなければならないのでしょうか? 解消しても今の氏を名乗っていることは出来ないのでしょうか? その場合私は旦那の旧姓になり、嫁にいったという形になるんでしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

回答No.4

ANo.1です。 補足ありがとうございました。 "実母だけが縁組を持続した状態"についてご説明いたしますと、 〔実母から見て〕 養父=配偶者(常に推定相続人) 「kirakiraut」さん=実子(多分嫡出子=第一順位の推定相続人) 「kirakiraut」さんの夫=養子(=嫡出子=第一順位の推定相続人) 〔養父から見て〕 実母=配偶者(常に推定相続人) 「kirakiraut」さん=養女(=嫡出子=第一順位の推定相続人) 「kirakiraut」さんの夫=一親等の姻族(推定相続人ではない) 〔「kirakiraut」さんから見て〕 実母=(第二順位の推定相続人) 養父=(第二順位の推定相続人) 「kirakiraut」さんの夫=配偶者(常に推定相続人) 〔「kirakiraut」さんの夫から見て〕 実母=養母(第二順位の推定相続人) 養父=一親等の姻族(推定相続人ではない) 「kirakiraut」さん=配偶者(常に推定相続人) 氏に関しては、夫婦同氏が最優先で、 筆頭者の氏が変われば、配偶者も同じ氏に変わります。 したがって、養父・実母の両方ともと養親子関係がなくなった場合、 夫は縁組前の氏に戻り、「kirakiraut」さんもその氏を名乗ります。 「kirakiraut」さんのおっしゃる"嫁にいったという形"です。

kirakiraut
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しくお答えいただき大変ためになりました。 実母の縁組体制を確かめます。 ありがとうございました。

回答No.3

ANo.1です。 2回にわたって"補足"をいただきましたが、 内容は追加のご質問ばかりで、 なぜかA,Bの情報に関する補足がいただけていません。 現実に即さないケースについてのご説明は無駄になると思いますので、 まずはAとBについてお知らせ下さい。 確認させていただきますと、 A「kirakiraut」さんの実母と「kirakiraut」さんの夫は養子縁組をしているか (=「kirakiraut」さんの実母は夫の養母か) B「kirakiraut」さんが妻の氏を名乗る婚姻をしているか(=戸籍筆頭者は妻か) です。

kirakiraut
質問者

補足

Bに関してですが、戸籍筆頭者は夫になっています。 Aに関しては今のところ確認がとれていないといった状況です。

回答No.2

ANo.1です。 補足にお答えします。 >このAですが、私の養父が実母を養子としているということですか? 違います。そもそも配偶者を養子にすることはできません。 Aで言っている"養子"とは、具体的には「kirakiraut」さんの夫です。 養父が夫を養子にする際には、 「配偶者である実母の同意を得て、単独で縁組」か、 「配偶者である実母とともに縁組」か、いずれかの手続きを踏んでいます。 Aを端的に言い換えれば、"「kirakiraut」さんの実母は夫の養母か"です。 >婚姻により養父の氏になり結婚した場合、実母の対しても養子という形になるのですか? これはご質問の意味が判りかねます。 「婚姻により養父の氏に」なったのは、実母のはずですね。 それが、「結婚した」というのは、誰との結婚を指すのでしょう。さらに、 「実母の対しても養子という形」実母が実母自身に対して養子という形に なるかということでしょうか。 あるいは、「婚姻により養父の氏に」は誤りで、 (「kirakiraut」さんが)「養子縁組で養父の氏に」という意味でしょうか。 まあいずれにしても、養子縁組しないで「養子という形」になることはありません。 これを踏まえてAに関して再度申し上げると、 「kirakiraut」さんの実母が夫の養母になっていれば、 養父と夫が養子離縁しても、「kirakiraut」さんの実母と夫が離縁しなければ、 夫の氏は変わらない、 ということです。

kirakiraut
質問者

補足

補足ありがとうございます。 多少質問の意味が不明でしたね。すみません。 わかりやすい説明ありがとうございます。 もう一つお聞きしたいのですが、 ”「kirakiraut」さんの実母が夫の養母になっていれば、 養父と夫が養子離縁しても、「kirakiraut」さんの実母と夫が離縁しなければ、 夫の氏は変わらない” という説明をいただきましたが、ということはわたしの養父実母共に縁組を交わしていたとして、養父が離縁しても実母のみ離縁しないなんていうことが出来るんですよね? 実際そういう状況というのは、現在の養親子関係・親戚関係はどういった立場になるんでしょうか。 実母だけが縁組を持続した状態がわからないんです。 養父が離縁となると、実母も当然のように離縁と考えていたので・・ 2通りの形があるのを初めて知りました。 何度もすみませんが詳しく知りたいもので。よろしくおねがいいたします。

回答No.1

まず、「○○家の養女」「婿養子」という概念は、 現在の民法にはありません。 法的には、「kirakiraut」さんは、 「『kirakiraut』さんの実母の再婚相手の養女」であり、 「kirakiraut」さんの夫は、 「『kirakiraut』さんの実母の再婚相手(=養父)の養子」です。 で、養父と夫が養子離縁をした場合に、離縁の際に称していた氏を継続できるか、 についてお答えするには、2つの情報が欠けています。即ち、 A養父が配偶者(=「kirakiraut」さんの実母)とともに養子をしているか B「kirakiraut」さんが妻の氏を名乗る婚姻をしているか(=戸籍筆頭者は妻か) です。 AがYESならば、民法第816条第1項但書により、養母(=「kirakiraut」さんの実母) とも養子離縁しない限り、氏は変わりません。 また、BがYESならば、民法第810条但書により、 離縁後も婚姻継続中は戸籍筆頭者の氏を名乗りますから、 氏はAのままです。 (なお、民法第816条第2項による氏の継続は、 縁組の日から7年を経過していませんから、適用されません。) 上記以外の場合は、「kirakiraut」さんご夫婦共々、夫の縁組前の氏を 名乗ります。選択の余地はありません。 それでもどうしても、という場合は、戸籍法第107条第1項に基づき、 家庭裁判所による氏の変更許可を得る、ということになりますが、 この場合、"やむを得ない事由"が必要とされます。 ご質問のような事情が"やむを得ない事由"と認められるか否かは 裁判所の判断ですが、容易ではないと思います。 ただ、そもそも養子離縁というものは、養親の一方的な都合で行えるものではなく、 双方の合意がない場合、強制的に離縁するには、民法第814条第1項により、 "縁組を継続し難い重大な事由"が必要です。 これは、養親子関係が完全に破綻して回復の見込みがないこと、 とされていますが、その認定も最終的には裁判所が行います。 夫が離縁に応じなければ、いろいろごたごたしているうちに、縁組の日から 7年が経過してしまう、などということになるかも知れません。

kirakiraut
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 一つ教えていただきたいのですが、 A養父が配偶者(=「kirakiraut」さんの実母)とともに養子をしているか B「kirakiraut」さんが妻の氏を名乗る婚姻をしているか(=戸籍筆頭者は妻か) このAですが、私の養父が実母を養子としているということですか? 婚姻により養父の氏になり結婚した場合、実母の対しても養子という形になるのですか? こういう場合、縁組とは関係あるんでしょうか。