- ベストアンサー
養子にするという約束は有効なのかどうか
架空の話なので、事実関係についての批判以外でお願いいたします 子どものできない夫婦がいました 兄夫婦に頼んで、子どもを産んでもらって特別養子として迎えることにしました この約束は有効でしょうか ・手続きを進めない夫婦に特別養子縁組を求めることができるかどうか ・子どもを渡さない兄夫婦に子どもの引渡しを求めることができるかどうか また、特別養子となった子が本人の意思で特別養子縁組を解消して実親の戸籍にもどることはできるのでしょうか(虐待等はなし) 上記の問題は、一般養子か特別養子かで大きく異なるでしょうか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>子どものできない夫婦がいました 兄夫婦に頼んで、子どもを産んでもらって特別養子として迎えることにしました。この約束は有効でしょうか 養子縁組には契約型、決定型とその形式がありますが、特別養子縁組は契約型ではなく、裁判所の許可が必要な決定型であるので、約束は有効ではないと思います。また、特別養子は「父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない」という条件が必要でありますので、子供ができないという養親側では裁判所の許可は得られません。特別養子は、子供の為という趣旨なんですね。 >また、特別養子となった子が本人の意思で特別養子縁組を解消して実親の戸籍にもどることはできるのでしょうか(虐待等はなし) まず出来ないです。特別養子縁組の解消条件は、「親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護ができる場合で、養子・実父母・検察官のいずれかの請求があり、家庭裁判所が養子の利益のために特に離縁の必要があると認める場合」に限って家庭裁判所が審判しますので。 >一般養子か特別養子かで大きく異なるでしょうか 一般養子の事は普通養子縁組といいますが、普通養子縁組なら、戸籍の届出だけで済む事がありますから、事情はかなり異なります。また、縁組の解消も、本人の意思で出来ます。ただ、普通養子縁組でも、細かい条件によっては家庭裁判所の許可が必要になってきますから、一概に言えませんが。
お礼
ありがとうございました 実子とおなじ状態になるということで、いわゆるもらいっ子では特別養子縁組のほうがいいのでは、と思っていたのですが 難しいかもしれないのですね