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養子縁組の結婚後

基本的な質問でしたらすみません。 私は祖母と養子縁組をしています。母が養女でしたが再婚して家を出たので相続の為か、変わりに小学生の時に私が養女になりました。 来年結婚の予定です。本当は相手に養子に入ってもらいたいのですが、もし私が相手の籍に入るとなると、祖母との養子縁組の関係はどうなるのでしょうか。普通の実母の関係と同じなのでしょうか。祖母の土地に新居を建築する予定ですが、この土地が将来相続できなくなると大変なので、宜しくお願いします。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。以前戸籍の事務をしていましたので思い出しながら書かせていただきます。  まず,養子縁組については,養子離縁の届けを出さない限り解消されませんから,結婚されても縁組関係はそのままです。  養母と養子,実母と実子の関係は,法的には同じ権利と義務を持ちます。ですから,養母の遺産は法定相(配偶者が1/2,子供は1/2を均等に分ける),その子供にはあなたも含まれます。養母に配偶者や他にお子さんがおられなければ,相続人はあなただけになります。  唯一の例外は,養母が別の方に相続すると言う遺言をされた場合です。その場合でも,相続人の遺留分(全体の1/2)はもらえることになります。 (養子離縁届) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html (遺留分) http://tamagoya.ne.jp/tax/tax068.htm

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html
ranra
質問者

お礼

色々考えてしまうと、結婚の話も進んでいかなくて…今回の件も悩んでいた事だったので、少し前に進めそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • anjukun
  • ベストアンサー率35% (28/78)
回答No.3

こんばんわ おばあ様との養子縁組はあなたが結婚されてもそのままですよ。 役所の戸籍課の方に《養子離縁届け》を出さない限り大丈夫ですよ。 ちなみに結婚される彼の方とおばあ様と養子縁組もできます。

ranra
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

まず、基本的に婚姻というのは、あなたが相手の籍に入ったり、相手があなたの籍に入ったりするものではないことは理解しておいてください。 (分籍をしていてすでに戸籍の筆頭者である者を筆頭者とする婚姻をする等、わずかな例外はありますが) 婚姻をすることによって、夫・妻ともに従来の親との戸籍から出て、新たな戸籍を作ることになります。 これは、それまでの親子関係(実親・養親とも)に影響を与えるものではありません。今まで通りです。

ranra
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

「家から出る」という考えは今の民法ではありません。 親子関係が婚姻や養子縁組によって切れることはあり得ません。 ※注:特別養子縁組を除きます。 養子縁組を離縁しない限り養親養子の関係は続きます。

ranra
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

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