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離婚した娘の扶養親族化は可能?
確定申告をしようとしています。扶養控除の対象に関して、質問があります。私はサラリーマンですが、離婚していて、前妻との間に娘(14才)がいます。その娘の親権は前妻が持っています。別居している私も月々、娘の生計費として7万円、他学費も仕送りしています。前妻の勤務形態、扶養申請などを含め不明です。できれば前妻との会話なしに、節税のため、娘の扶養親族として扱いたいのですが、可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
生活・教育費に足る養育費をきちんと定期的に支払っていれば、扶養控除の対象とすることは可能です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm >できれば前妻との会話なしに、 こちらは困難です。 元奥さんが扶養親族としている場合は重複控除はできません。どちらかお話し合いのうえ一方にお決めください。 元奥さんの扶養状況及び娘さんの被扶養状況は、児童扶養手当の受給にも影響する場合があります。 http://www.city.kimitsu.chiba.jp/hokenfukushi/jido_katei/boshi/Jido_fuyo.1.htm
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- dr_suguru
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回答No.2
<可能でしょうか。 扶養の重複はできません。 どちらかでしか無理です。 話し合いましょう。
noname#59607
回答No.1
前妻が娘さんを扶養家族に入れている可能性が大きくあります。 その場合は不可能です。
お礼
chikarakunさん 有益なURLなど、お知らせいただいてありがとうございました。 向こうの立場も理解しましたので、もう少し様子をみさせて頂いて、どうするか決断をしたいと思います。 繰り返しになりますが、お礼を申し上げます。
補足
sophie518さん、dr suguruさん、Chikarakun さん 皆様ご回答ありがとうございました。以前に別件で、扶養の移管を提案しましたが、いろいろと勘ぐられて(前妻が)感情的になりものわかれになりました。今回の件で節税できた分を先方に振込しても良いとさえ思っているのですが、冷静で合理的な会話ができそうもありません。児童福祉手当にまで影響すると、やはり、その分以上を補填しないと納得させることは難しいですね。会話は本当に最小限にしたいです。 このようなオープンな場で記すのは、気が引けるのですが、知らなかったので私の扶養家族とすると申請しておいて、(ずるいですが)もし税務署から調査が来たら知りませんでした、それなら追加徴税を払いますということにはできないでしょうか。