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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出納員手当の意味と残業代について)

出納員手当の意味と残業代について

このQ&Aのポイント
  • 出納員手当の意味や役割について質問
  • 経理担当者の後任としての出納員手当に関する問題
  • 現在の担当者の残業代についての疑問と不満

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
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回答No.2

経理というと有休取得にも制限があったり、金銭の管理をする責任が発生したり…など、「一般の業務と比べると大変だから」手当として支給されていて当然だと思っていました。 <質問者様の考えも通る可能性があります。 ただ、判例では営業手当も残業代の一部に充当された場合もあるので 可能性としては、残業代の一部に充当される可能性があります。 どちらがよいかということですが、 私ならもめる前に、きちんとけりをつけますが。 労基署などに相談するのも手ですし

yomogi42
質問者

お礼

87miyabi様 再度のアドバイスを有り難うございます。 「出納員手当が当然」と言うのは、今の担当者があまり有休を取らない人だからです。具合が悪くても「経理だから締め日があるから」と出勤してくる人なので。 今の担当者が勝手に残業の申請をしなかったが為に後任者にまでそれを強要される事に頭に来てしまいました。 「もめる前にけりをつける…」それが1番かと思いますが、結果的に否定されてしまうと性格的にダメージが大きくて勤労意欲に問題が出そうです…。 現実に4月以降欠員により経理以外の業務で残業するのは間違いないのですが、とりあえず他の職員と同じ業務(経理以外の業務)で残業した場合でも、私だけ残業手当をつけられないと言われたら、労基署に相談しようかと思います…。

その他の回答 (1)

  • 87miyabi
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回答No.1

おかしいですね。ですが、 出納員手当てを残業代と解することは可能です。 ただし、法定の残業代がその金額を上回った場合は、 その差額を会社は支払をする義務があります。 残業代の支払を求める訴訟ではこの計算方法が使われています。 時間が労働の割増賃金は労働基準法37条で定められています。 (いろいろなHPで計算方法が載っていますから計算してみてください) たとえば、計算の結果、質問者様の残業代が5万円だったとした場合、 手当ての1万円を引いた差額4万円が請求できます。 時効にかかっていなければ、過去の分も請求できます。 これは、法律で決まっていることなので 一会社の規定などで変えられないから大丈夫ですよ(笑) 上司にがつんといってやりましょう。 きかなければ、労基署に訴えてやるぞ!という勢いで。

yomogi42
質問者

補足

87miyabi様 ご回答いただき有り難うございます。 出納員手当の意味は私の勝手な解釈ですが、経理というと有休取得にも制限があったり、金銭の管理をする責任が発生したり…など、「一般の業務と比べると大変だから」手当として支給されていて当然だと思っていました。 残業代の時給額は規定によって決まっていますが、その額が妥当かどうか考えた事はありませんでした。 今の所長になってから給与規定は2回ほど改定されています。 そのたびに理事会を開いています。 所長は必ず常勤理事を兼任し、他の理事も全員同じ官庁のOBなので、改定案がだされた場合、否認される事は100%ないと思います。 不景気だからと職員の給与を減給する案は出されても自分達役員の待遇はしっかり守っている、そんな職場です。 サービス残業になるのは4月からなので、その前に上司と話し合うべきか、4月以降、実際の残業時間を提示して話し合うか、どちらがいいかと悩んでいます。

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