- 締切済み
領収書の収入印紙について
先日、インターネット通販で税抜3万円以上の買い物をしました。 その際、領収書を発行してもらったのですが、収入印紙の貼り付けを購入者である当方がするように言われました。 しかし、領収書では、収入印紙の添付義務は領収書発行者側にあると思い、その旨、販売業者に問い合わせました。 すると、販売規約に書いてあると言われ、要求に応じてもらえませんでした。 こういった場合、こちらが印紙を貼り付けなかったとして、過怠税はどちらが払うことになりますか?購入者が罪に問われることはありますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
それ、契約解釈の問題や。 「収入印紙の貼り付けを購入者である当方がする」を、印紙税の納税を「当方」がすると解釈すれば、印紙税法違反になる。違法無効やろな。他方、これを、印紙代の負担を「当方」がすると解釈すれば、印紙税法には別に違反せえへん。 販売規約に「当方」が納税すると書いてあれば、明らかに違法無効や。でも、そうではないのやろ。ほいだら、契約をどう解釈するのかの問題になる。 契約解釈は、まずは当事者どうしの話し合いで決めることや。話がまとまらないなら、裁判所とかを頼ることになる。ほいで、契約はなるべく無効にせえへんよう解釈するんが、裁判所の立場なんよ。せっかく合意した契約やもの、解釈のはっきりせえへん契約は無効にならないよに解釈するほがええ、いうこと。 わしは、法律の関わる話なら、ここでの回答は予想される裁判所の判断を頭に置いておくのがええと思うとる。あなたの場合、裁判所へ行ったら、その販売規約は印紙代を購入者が負担するという趣旨、と判断してきそうにわしには思えた。せやから、さきの回答になったんよ。 あとは、当事者どうしで話し合って決めること。まあ、何も言わず貼り付けもせず放っておく手もあるわな。わしならそうするわ。(苦笑)いずれにしても、あなたが罪に問われることはないで。
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
追徴を受けるんは、先の回答さんのとおりで、領収書を発行した側や。 ただ、印紙税法では納税者を定めているに過ぎないんよ。印紙代の負担者については基本、契約に委ねられる。 その販売規約の趣旨は、依頼者が印紙代を負担するいうことやろな。その規約前提で取引に入ったもの、規約を無効にするほかの何かがなければ、規約は有効や。 あなたが貼り付けなかったなら、通販業者との関係で、あなたが契約違反したことになる。国との関係では、何も問題ない。そゆこと。
- yoshi-nishi
- ベストアンサー率0% (0/3)
No,1 様のおっしゃる通りです。 印紙税の課税文書で、領収書の記載金額が3万円以上の場合、 領収書を発行したものに課税されます。 ただし、営業に関しない受取書には一切課税されないとなっています。 通販となっていますので、先方にありと考えます。 どちらにしても、あなた様に義務はありません。
補足
ご回答有難うございます。 販売規約云々の件は、印紙税法の義務違反ということで無効となるのでしょうか?
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
収入印紙の貼付および貼り付けの義務は、商品販売者つまり領収書を発行する側にあります。 よって商品購入者(領収書の受領者)が収入印紙の件で追加税を徴収されることはありません。
補足
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM によると 「印紙税法 納税義務者 第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」 と規定されています。規約自体が法律違反なのですが。これを根拠に無効とはならないのかが論点です。