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領収書の収入印紙について教えてください。

以前、飲食代で4万円ほどの支払いをしたことがあります。 その際、領収書を受け取ったのですが、その領収書には収入印紙が張られていませんでした。 別納とはなっておらず、忘れたのか意図的に張らなかったのではないかと思います。 私も受領時に確認しなかった落ち度はありましたが、翌日税務署に問い合わせましたところ収入印紙の負担は 代金を受け取ったと側とか、代金を支払った側などどちらが負担するという決まりはないので「印紙のない領収書を 受け取った、あなたが負担しなさい!」と言われました。 もしこの言いつけに従わず、私が印紙をはらなかった場合、飲食店ではなく私が脱税に問われるのでしょうか。 ご教授よろしくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

税務署職員が発したせりふは間違いですね。 領収書の作成者ではないご質問者には、納税義務はありません。 ところで、もしかしたらと思っての回答ですが、支払をクレジットカードで支払ってませんか。 飲食店での支払いをクレジットカードでした場合には、レシートを現金と同様に貰えますが、印紙は不要です。 手書きで作成される領収書(上様などとあて先が出る奴です)でも、クレジットカード決済と備考記入してあれば印紙不要です。 そうではない、現金で支払った際のレシート(領収書)で印紙がないというなら、貼付漏れです。 コピーをとって税務署に送ってやれば、税務署が資料として活用するでしょう。

rabbi1592
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 支払いは現金で済ませました。 もしその飲食店が、たまたま張り忘れたのではなく、恒常的に印紙を張らないようにしていたとすれば見過ごせない行為です。 まじめな人だけが税の負担をするのは公平とは思えません。 税務署への私の説明が悪かったのかもしれませんが、このような職員の無責任な回答が納税者の不信感を招き、残念でなりません。 以上、御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

>飲食代で4万円ほどの支払いをしたことがあります。その際、領収書を受け取ったのですが、その領収書には収入印紙が張られていませんでした。別納とはなっておらず、忘れたのか意図的に張らなかったのではないかと思います。 飲食店で飲食代を授受するときの領収書には、印紙税が必要です(飲食代が3万円未満なら非課税)。飲食代が4万円なら、200円の収入印紙を貼付しなければなりません。 >(領収書の)収入印紙の負担は代金を受け取ったと側とか、代金を支払った側などどちらが負担するという決まりはない・・ これは本当です。印紙税法には、「文書の作成者が印紙税を負担する」というように書いてあるので、代金を払ったか受け取ったかよりも、領収書を作成した側が印紙税を負担することになります。 一般には、飲食店の領収書は飲食店が作成するので、飲食店が収入印紙を貼ることになります。ですから、 >「印紙のない領収書を受け取った、あなたが負担しなさい!」と言われました。もしこの言いつけに従わず、私が印紙をはらなかった場合、飲食店ではなく私が脱税に問われるのでしょうか。 あなたが脱税に問われるようなことはありません。税務署が言いたかったのは「たった200円ポッチの税金のことで電話してくるなよ。税務署で、飲食店に電話をしたり調査に出かけたりすれば人件費など大変な経費がかかるし時間も必要だ。やってられないよ。」です。

rabbi1592
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございました。 恥ずかしながら、文章の作成者に印紙税の支払い義務があるということを初めて知りました。 この知識は今後大変役立つと思います。 税務署員の心情を察しますれば、確かに200円の脱税より2000万円の脱税捜査に労力を割いてもらったほうが効率的ですね。 長いこと疑問に感じていたことが、おかげさまですっきりしました。 感謝申し上げます。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

印紙税法という法律で定められています。 (納税義務者)第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、 第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書 (以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、 印紙税を納める義務がある。 2 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、 当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。 http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM 税務署員はこれを根拠にそのようなセリフを吐いたと思われますが、 領収書の作成者は飲食店であり、客ではありません。 印紙の納付義務は上の条文によれば飲食店側にあるといえるわけです。 「二以上のものが連帯して」というのは、売買契約とか、請負契約など双方で作成する 書類で納付しなければならない印紙についてそのような 文言になっているのであり、領収書にはあたらないと思われます。 つまり、ど素人だから、法解釈を勘違いしたふりをして 騙しているのではないか。と思われます。 確実なところでは国税局に問い合わせをされると 一番確実かと思います。最終的に法律を解釈するところですから。

rabbi1592
質問者

お礼

ありがとうございました。 narara2008様のご回答は公正な見解と思います。 税務署も対応してくれた方が法令をどのように解釈していいるかにより まったく違った回答をされることがあり、戸惑ってしまいます。 改めて法の解釈は難しいと感じました。 しかし国民の大切な財産である税金を払わない飲食店には腹が立ちます。 早々にご指導いただきまして、重々御礼申し上げます。

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