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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入印紙は、必要ないのかな?)

収入印紙の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 収入印紙の必要性について理解が不十分な私が、領収書に収入印紙を貼る必要性を知りたい
  • 某家電量販店で働く私が、12万円分のギフト券の領収書に収入印紙を貼る必要があるのかを知りたい
  • 収入印紙について調査したが分からず、投稿している私に、収入印紙の必要な場合について教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>店員に聞いたら、こちらが、販売した側だから必要ないと言われました。 いいえ。 売上代金を受け取った側(つまり販売した側)、その受取書(領収書)に貼り付けしないといけません。 >私は、逆に領収書をもらったときに必要なるのかなと解釈しました。 いいえ。 前に書いたとおりです。 >実際のところ、どういうときに必要なりますか? 簡単にいえば、領収書や契約書です。 ただし、厳密には例外もあります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1404.pdf

o-jon
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 領収書は、手書きでなく、レシートのあと、自動的に出てくるものです。 そういうときは、どこに収入印紙を貼ればいいですか?

その他の回答 (7)

回答No.8

>某家電量販店で 「大手量販店7社(ヤマダ、ビッグ、エディオン、ケーズ、ヨドバシ、上新、ノジマ)」であれば、領収書に印紙は不要です。 大手7社の全部が「印紙を貼らなくてよい、別申告の制度」を使っているからです。 大手7社以外でも、家電量販店は、印紙が必要な額を超える売買が殆どなので「印紙不要」になっています。

  • shin-45
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.7

はじめまして、もう回答が出ておりますが蛇足ながら 細かい点を追記させて頂きます。 領収書の金額が5万円以上とありましたがそれは但し書きを していない場合です。 本当に必要となるのは額面54,000円以上の領収書には 絶対に要る事になります。 仮に54,000未満でしたら但し書きの所に内、消費税等 〇〇円含むと記載すれば例え5万円を超えていても貼る必要 はありません。 消費税は税金ですので税金に課税はされませんので。 また来年10月に税率改正があって10%になりましたら 55,000円未満なら要らないという事です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.1です。 >領収書は、手書きでなく、レシートのあと、自動的に出てくるものです。 そういうときは、どこに収入印紙を貼ればいいですか? 領収書の数字等にかからない場所に貼ればいいでしょう。 貼り付け場所に決まりはありません。 なお、貼り付け後は印などで割印を押さなければいけません。

回答No.5

すみません。うっかりしてました。 前回のリンク先は消費税のページでした。 商品券は印紙税法別表第一の第17号文書に該当するそうなので, その領収書は課税文書になります。  https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/09.htm ギフト券も同じです。 お詫びして訂正します。

o-jon
質問者

お礼

ご丁寧に、回答ありがとうございました。 今日、店員に聞いたら、電子ジャーナル領収書には、ちゃんと 必要ないということが書かれているらしいです。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.4

>そしたら、家電量販店だと、テレビや冷蔵庫、クーラーなど楽に5万円超えるので >すべて収入印紙が必要ですね。 記載額が5万円以上なら、そのとおりです。 ところで、先の回答は手書きの領収書を想定していました。 >領収書は、手書きでなく、レシートのあと、自動的に出てくるものです。 ということでしたら、印紙税についてその領収書に何か書かれていないか、確かめてみてください。「印紙税申告納付につき税務署承認済」と書かれていたなら、収入印紙を貼るのではなく、別に申告して印紙税を納税することになります。そう書かれていたなら、収入印紙を貼らなくても問題ないということです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/11.htm そう書かれていなければ、領収書のどこかに印紙を貼って、消印を押印する必要があります。

o-jon
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 今度、出てきたら、確認してみます。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.3

収入印紙は、印紙を貼るべきと法律で定められている文書を作ったら、作った人が貼ると定められています。文書を誰かに渡す場合、渡すまでの間に貼る必要があります。 ご質問の場合、領収書を渡すまでの間に、その家電量販店が、領収書に収入印紙を貼る必要があります。 なお、領収書は、書いてある金額が5万円未満であれば、印紙を貼らなくてよいとされています。ご質問の場合、書かれている金額は12万円だったのでしょうから、印紙を貼る必要がありました。ギフト券だから貼らなくてよい、とはされていません(ギフト券だから納税しなくてよい、というのは消費税の話になります)。

o-jon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そしたら、家電量販店だと、テレビや冷蔵庫、クーラーなど楽に5万円超えるので すべて収入印紙が必要ですね。

回答No.2

「販売した側だから必要ない」というのは明らかに間違いですね。 納税義務者は金銭の受領を受けた側にありますから。 ですが商品券等については二重課税を防ぐために 商品券等の販売時点では非課税になっているんだそうです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

o-jon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 商品券ではなく、JCBのギフト券ですが、この場合も、必要ないですか?