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収入印紙の負担は支払う側というのもありですか?
貸室を利用した際に、クレジットカードでその場で支払いました。領収証の発行をお願いしたら、通常発行していないので、収入印紙はこちらで負担するよう言われました。収入印紙は領収証発行者の義務ではないのでしょうか?脱税とかにならないのですか?
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> 収入印紙は領収証発行者の義務ではないのでしょうか? お考えのとおり、印紙税の納税義務者は文書の作成者であり、領収証の場合にはその発行者となります。受領者が納税義務者となることはありません。(No.1の方のリンク先で「双方に納税義務があります」とするのは、契約当事者の双方がともに契約書に署名ないし記名押印した場合に限られます。その意味で、リンク先の説明は不正確です。) 印紙税課税文書に印紙を貼らずまたは消印をしなかったときは、納税義務者の「脱税」となります。 もっとも、印紙税法は、納税義務者が誰なのかを定めるに留まり、誰がそれを経済的に負担するのかまで定めてはいません。 この負担者について規律するのは民法になり、「契約自由の原則」により処理されます。すなわち、負担者を誰にするのかは当事者間の契約で決めれば足り、契約により受領者が負担してもまったく構いません。 なお、既にご回答のありますとおり、クレジットカード払いであることが領収証に明記されていれば、印紙税は不課税となります。 以上より、cutme24さんがカード払いと明記された領収証を受領なさったのであれば、印紙は不要です(税法上の問題)。 この場合、貼り間違えた印紙を還付請求できるのは領収証発行者に限られますから、cutme24さんが印紙代相当額を領収証発行者へ支払っていたのであれば、cutme24さんはその発行者に対して、印紙代相当額を返還ないし賠償するよう請求できます(民法上の問題)。 他方、cutme24さんがカード払いと明記されていない領収証を受領なさったのであれば、印紙が必要です。 この場合、仮に印紙が貼られないままcutme24さんに、後で印紙を貼るよう告げて渡されたのであれば、領収証発行者の「脱税」となります(税法上の問題)。 もっとも、領収証を渡されたときにcutme24さんが後で印紙を貼って消印することに(しぶしぶながらも)同意ないし暗黙に了解していたのであれば、領収証発行者が印紙税の追徴を受けたときは、領収証発行者はcutme24さんに対して印紙代相当額(追徴分を含む)を賠償するよう請求できます(民法上の問題)。 また、明記されていない領収証を仮に印紙が貼られ消印をされてcutme24さんに渡されたのであれば、印紙代負担にcutme24さんが同意ないし暗黙に了解していた限り、税法上の問題は生じません。カード払いと明記されてない以上、印紙税納税義務があるからです(税法上の問題)。 しかし、これは本来ならcutme24さんに負担させる必要のない額を領収証発行者が負担させたことを意味しますから、cutme24さんは領収証発行者に対して、負担した額の全部ないし一部を賠償するよう請求できます。全部なのか一部なのかは、領収証発行者やcutme24さんがそれぞれカード払いのときは印紙不要という決まりを知っているべきかどうかなどにより、決まります(民法上の問題)。
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- PU2
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まずカード払いの場合はカード払いって領収書に明記すれば印紙は必要有りません。 (DCカードのホームページに書いてました。) 尚、本来、発行しなくてもいい(カード払いや振り込み)の場合、特別な対応と なりますので手数料などの名目で別途費用を請求されても不思議ではありません。 増えた費用(コスト)分、高くなっても不思議ではないという事です。 場合によっては印紙代の利益も出ないような場合もありえますからね 以上、参考にして下さい。
- akina_line
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こんにちは、#1です。 #4さんの回答が正論のようです。 http://www.maps-keiri.gr.jp/zei/innsi/z-32.htm では。
- keirimas
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クレジットカード払いの際の領収証は「クレジットカード払い」と明記することによって収入印紙は不要なようです。ですからそのことを店員も知らなかったのかもしれません。 ご質問者がカード利用明細のほかに領収証が必要なわけはわかりませんが、会社で清算するときにカードを利用したことを知られたくないなどの事情があるのでしたら、ご質問者負担で収入印紙を貼ってもしかたないのかな、と思います。 カード手数料を取られた上に収入印紙分まで負担とは、店側からすれば損な感じではあるのです。
- mukaiyama
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>通常発行していないので、収入印紙はこちらで負担するよう… 必要以上のサービスを受けるのですから、それにかかる費用を負担するのは自然なことです。 >脱税とかにならないのですか… とにかくあなたは 200円の現金を多く支払ったとしても、その店は収入印紙を貼ってくれたのですね。 それなら、店として脱税などではありません。 200円を取らずに 「印紙は自分で貼っておいてね」 と言われたのなら、店に脱税の疑いは残ります。 >収入印紙は領収証発行者の義務ではないのでしょうか… たしかに印紙税の納税義務は文書を作成した者にあります。 文書をもらったほうが印紙税を負担することはありません。 一方、店側としてその印紙税は商品の原価のうちであり、原価が売価に反映されるのは、商行為として当然のことです。 缶ビール 1本を買っても、その売価の中には酒税がしっかり含まれています。 印紙税も同じことです。
- vervis
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基本的には 領収書を公の場で提示する人に対しての義務では?
- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax057.htm 税金を払うのは、どちらでも良いようです。 では。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 とても参考になりました。