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収入印紙を貼らなくていいの?

私はよく金券ショップを利用するのですが、その時に40290円の買い物をしました。それで店員に「レシートはでませんので、領収書になります。また収入印紙の関係上、領収書は2枚になります。」と言われ、29400円のものを1枚、10890円のものを1枚手渡されたのですが、これは法律上問題ないのですか?(ちなみに他店で三万円以上の買い物をした時も同じ扱いをうけました)

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回答No.4

 これは、厳密に言うと白黒つけがたいケースで、本来は1回の取引に対して領収書1枚出すことになっています。40,290円が分割不可能な1つの商品の場合は駄目です。   ぎりぎり大目に見られるケースは、例えば1,000円の商品券1枚980円を30枚、JR券10,890円1枚の場合は店の伝票を2枚にしてしまえばぎりぎり認めるかと。分割不可能な商品に関しては多分分割していないはずです。デパートのプリペイドカード10万円見たいのは分割が出来ませんから、領収書も分割できない。高速券100枚綴りの場合は分割が可能なためぎりぎり認めると思ってください。  ただ受け取りがわの都合で分割することもあるでしょうから(例えば別会社で使うとか、個人のと会社のを一括で購入した場合)家電店でテレビ1台とかは分割不可、CD-ROM10枚セットを20セットとかの場合は認められます。(10枚セットをワンユニットとして20枚まで)  とりあえずはその商品が分割可か不可かで考えていただければいいです。  あと金券ショップで額面98%の商品券1,000円券50,000円分商品券をを買って、49,000円払ったときに、25,000円と24,000円の領収書の分割は駄目です。

sgymdisk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本日投稿分の詳細は流通系の商品券1000円(980円)を30枚、スーパーの商品券1000円(990円を10枚)、電車のカード1000円券(990円)を1枚で計40290円を2枚でもらったので合法な範囲かと思われます。ただ先日他店でVISAの500円券を70枚を、490円で買った時34300円でしたが領収書を2枚もらったので、これは違法ということなんですよね・・・・。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

領収書をどの様に分けて発行しても脱税にはならず、問題ありません(合法的な節税です)。 この件については、以前、税務署に問い合わせて、その様な回答を貰っています。 手形発行などの場合、印紙税額が大きいことから、分割発行の効果が大きく、かなりの事業所で実行しています。 以前、同様な質問に回答していますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=227396
sgymdisk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。No2さんと全く逆の意見で驚きました。参考URLも参考にさせてもらいました。ただ、気になったことがありまして、それは、このような節税対策が合法なら、どうして世間一般に浸透していないのか、ということです。しかし色々と参考になりました。ありがとうございました。

回答No.2

3万円以上の領収証には収入印紙を貼らなくてはなりません。これを2枚に分けることにより、収入印紙代を免れていることになります。 これは、立派な印紙税法違反で、こういうのを脱法行為といいます。 税務署にみつかって悪質ということになると、過去に遡って重加算税とともに3倍程度のお金をとられ、更に罰金も課せられます。 これは、お店の法律違反であって、もらった2枚の領収書そのものは、法的に有効ですから、大事に保管しておきましょう。

sgymdisk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やっぱり犯罪なんですか!!・・・・・私の通っている金券ショップは個人経営のお店ではなく、(名前は伏せますが)大手の金券ショップなどです。専門家さんということなので、機会があったら金券ショップでその現場を指摘してあげてください。私は法的な知識が乏しいものですから・・・・・。

回答No.1

本来ならダメですね。でも、個人商店などではよくやります。 3万円以上は印紙が必要ですが、そういった商売の性格上、利用するこちらもある程度は我慢が必要かも。 金券ショップもギリギリでやってるんでしょう。それが困るのであれば、ちゃんと印紙を貼ってくれるショップか、正規で買いましょう。

sgymdisk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。収入印紙は私にとって特に必要ないのですが、収入印紙をはらないことは「法律違反では?」と思ったので投稿してみました。参考になりました。

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