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社員の携帯電話利用料について

先日節税対策の書籍にて社員の携帯電話利用料を 賃借料として処理できるとありました。 賃貸契約を結べば毎月定額を払うというのは可能なのでしょうか? 毎月社員が携帯電話の請求書を持参し 個人利用分を黒く塗りつぶし それ以外の部分を支払うというのよりも 手間が省けていいなと思いました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.1

>多分、その従業員に対する手当と判断され、源泉所得税の対象となると思いますよ。 >携帯についても、自家用車についても実際に会社の用務として使用した実績に基づいて、実費を負担することで賃借料等の経費となるわけです。 >おっしゃるとおり手間を考えると、大変なのはわかりますが、実費の計算を行わず定額を支払うとなると、給与以外の経費では落とせなくなります。 >ただ、従業員さんが給与所得となることを承知で実施されるなら問題はありませんよ。

m--m
質問者

お礼

その本には源泉所得税の対象とはならないとあったのですが 現状のままの方が良さそうですね。 ありがとうございました。

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