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携帯電話の割賦代金について

携帯電話の端末の割賦代金が毎月請求されていますが、請求書に、「税計算対象外」と書かれています。 消費税は課税されないのでしょうか? それとも、内税という意味でしょうか? 先輩から、「非課税」で処理するように指示されたのですが、消費税はかからないんだろうか?とふと疑問に思いました。

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  • yatano
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.1

割賦の場合、消費税は最初に携帯電話を受け取った時にかかります。 その後の割賦代金の支払いは、不課税仕入れとなります。 これを仕訳で説明しますと、以下のようになります。 例、携帯電話21,000円(うち、消費税1,000円)、10回払い 消費税の経理方法は税抜方式 「購入時」 器具備品【課】   20,000/未払金  21,000 仮払消費税等【課】 1,000/ *購入時に21,000円の課税仕入れが発生します。 「割賦金支払い時」 未払金【不課税】  2,100/現金預金  2,100

ridge_c
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございました。 意味がよく分かりました! 現状では、端末を購入した際に、未払計上しておらず、毎月請求書に記載の金額を「通信費の非課税」とするように言われているのですが、根本的に処理の仕方がまずいような気がしてきました・・・。 そもそも、端末なので、通信費ではなく、器具備品の方が適切ですね。

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