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借りた携帯電話の利用料金について

恋人に借りた(というよりも、生活を少しでも助けたいので使って欲しいと頼まれてそれを使うようにしていました)携帯電話の料金についてなのですが、別れることを理由に請求されました。 金額的には5~6万になります。 別れた理由は不貞などではなく、お互いが忙しく会う時間もなく、私の過去のことが原因で男性と肉体的な関係を持つことに慎重になっていたため、いつになっても手さえ握れないのが気に入らないとのことでした。 料金の請求の理由としては私がキャバクラに勤めているので「貢いだ」分を返して欲しいとのことです。 私がお願いして借りたものではないし、私が何度も断ったのに持っていて欲しいとのことで、折角の好意だと了承した私が浅はかだったことも十分理解しています。 ただ現在、その携帯代を支払う余裕もありませんし、なにより自分から借りて渡した携帯について別れたからといって利用料金を今になって請求してくることが信じられません。 法律的には支払わなければならないのでしょうか? 払わなければ裁判を起こすとも、どんな手を使っても払ってもらうとも言われていて、正直何をされるかが一番怖いです。 お恥ずかしい相談ですが、どなたか返答頂けませんか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 結論からいえば、書かれている内容だけではどちらともとれるために判断できません。 (1)携帯電話を借りて使用した。 使用貸借であるが、「生活を助けたい」という発言から金銭的な援助の意思を表していると解釈して贈与とみなせる。ご質問者さまも預かっていても使わないという方法もあったにもかかわらず、高額な通話料を発生させた。相手は、高額な支払いの意思はなかった可能性もある。 (2)分かれることを理由に 契約解除についてお互いが同意している。損害賠償請求ではない。 (3)携帯料金を支払え。履行が終了しているので贈与を撤回できない。契約違反や錯誤無効を主張し不当利得返還請求ならば可能。 (4)貢いだものを返せ。 電話料金とは無関係だが、履行しなければならない場合もある。結婚の約束があった場合には契約違反による損害賠償。分かれることに合意がある場合には契約解除にもとづく原状回復の請求。公序良俗に反する狙いがあった場合には「不法原因給付」で返済の必要なし。  何をされるか怖いという部分が暴力を想定されているのであれば、警察の力を借りるなりで身を守ることが最優先です。

syouko334
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 返信が遅れてすみません。 書いてくださった点についてなのですが。 (1)相手がすべての支払いをもつという約束をしていたました。別れたりふたりの間に何かあっても請求はしないとの補足もついていたので贈与ではないかと思い込んでいました。この口約束にて安易に借り、ご指摘のように使ったコトが問題でしたね…。 高額な支払いの意思についてですが、今回提示した金額は合計金額であって彼から直接これだけ使ってもよい、と指定された金額内ですのでこれにはあたらないと思います。 (2)損害賠償に近い意味合いがあるみたいです。特にどちらかがきっかけを起こすことをしたわけでなく、話し合いのすえの別れ話なのですが私がすべて悪かったとの言い分で、自分がかけた情熱や時間の分それくらい返して貰って当然、というのが向こうの主張です。 (3)契約違反というと、どのようなことでしょうか…。不当利益を思わせることがあれば、それが争点になるということでしょうか。思い当たるところはありませんが、その可能性はあるということですね。 (4)結婚の約束はまったくしていませんし、ネットで調べたところ口約束だとしても婚約の意思が認められるには親に会っていたりですとか、婚約指輪を受け取っていた事実等が必要のようですね。 (当然口約束すらしていませんが…) 付き合った期間も短く、これにも当たらないと思います。 とはいえ、他の方からも同じようなご指摘をいただいています。 今の皆様の回答を見る限りでは、払う必要があると思ったのでその中での話し合いにうまく折り合いをつけられたらと思います。 ただ今後の為に貴重な情報を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#53063
noname#53063
回答No.5

使用貸借になると思います。 この場合は微妙~です。 確かに民法などの法律は遜色違わないように言葉の一句についても留意されて決められています。 しかし現実には「裁判は水もの」なんですよね。 弁護士に高額を支払っても有能な人を雇うこともご存じでしょう。 ただ、そこまでの話になるのか?という疑問は持ちます。 彼の子供染みた逆ギレであって、裁判を起こす行動力が 実際にあるのかな?と思います。 裁判以外で何をされるか分からないと不安に思うのであれば 支払ったほうが良いのでは?と思います。 それで縁が切れて安心できるのであれば越した事はないです。 彼の性格も分らないので、それで納得するのかも 判断できません。 でも支払えば終わるのか?も疑問に感じます。

syouko334
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 微妙な件なのですね。 弁護士次第で問題の流れはどのようにでも変わってしまうということでしょうか。 彼の単なる嫌がらせであればいいのですが、行動力についてはまったく分かりません。弱気がちなところがあるので自分の殻に篭ってでてこないことはあっても、攻撃的に出られるのはメールだけな人ですから…。 そうですね。支払おうと思います。 ただこれで縁が切れるかどうかも疑問、という点についてはそこまでの考えが動揺していたのもあり及んでいませんでした。 今後の支払い方や念書なども含めてきんと話し合いたいと思います。

noname#53145
noname#53145
回答No.4

名義が質問者さんではなく、彼の好意ならば書面のない贈与なので返す必要は「原則」ないです。 しかし、必ずしも絶対に「返却不要」かというとそうでもなく、彼のほうは何かしらの被害を思って質問者さんを訴える場合もあります。 古い話ですが結婚を前提としてたとかの場合は彼が質問者さんを詐欺罪で訴えることもできます。 もっと最悪なのは契約書はないけれども、賃借の関係の場合です。 質問者は借りてほしいと言うから借りてあげた 彼は、(自分は契約できないなどの理由で)契約だけして貸してくれと言われたから貸した。 などの場合は真っ向から対立するのではないでしょうか。 私はやっぱり結婚してもない男女がお付き合いの上で相手の携帯電話料金を負担するというのはちょっとおかしいんじゃないのかなあと思います。 ご飯とかデート代ならわかりますけど、一般的には「え?」と思います。 5万なら、分割して払えない額じゃないし、少しづつでも返済したほうが彼との問題は拗れないと思いますけど如何ですか? それに彼がしたいのは返済ではなく嫌がらせにも見えますし返済したあとでも続くようなら警察などでご相談したほうがいいのではないでしょうか。(穏便にという意味でです)

syouko334
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例外がある、ということですね。 結婚前提…のお話についてですが、これにはまったく当たらないと思います。 これには、元々物事に慎重なほうでしたので(携帯を借りた時点で慎重なんて言葉とは程遠かったことがよく分かりましたが)結婚などの約束に繋がる言葉には敏感だったんです。 賃借についても、メール等が証拠になるのであれば「これで生活が楽になってくれたら嬉しいから、それでいい」や「好きなだけ使っていいからね。そのほうが俺も嬉しいから」「支払いは気にしないでね」等のメールを受け取っていますので、これにも当たらないんじゃないかなと判断しました。 そうですね、確かに恋人に携帯電話代を負担させていたというのは常識的でなかった気がします。 少しずつでも払って、これ以上拗れないうちに解決できたらと思っています。 丁寧な回答をありがとうございました。

noname#50275
noname#50275
回答No.2

>なにより自分から借りて渡した携帯について別れたからといって利用料金を今になって請求してくることが信じられません。 それは非常識はどっちもどっち。 普通のマトモなお嬢さんなら、男に電話代を持たせない。 たとえ頼まれようとね。 そもそもsyouko334さんが非常識なのでは? 断った断ったでも彼が!というなら断ろうが断らなかろうが同じです。 結局使ったんでしょう。 お願いしたかどうかなんて回答者にはわかりませんから。 それを言い訳がましいです。 それに今は返せないけど、分割で返すって頭はなんですか? それが非常識なんですよ。 法でその義務がなきゃいい、いい!だから払わないわよ!って態度が 彼にはムカツイて見えると思いますよ? それこそ刃物沙汰では? >法律的には支払わなければならないのでしょうか? 払わなければ裁判を起こすとも、どんな手を使っても払ってもらうとも言われていて、正直何をされるかが一番怖いです。 名義がsyouko334さんならsyouko334さんが支払う。 彼は枕営業が気に入らないのでは? 普通はキャバクラに勤める女がいつになっても手さえ握れないなんてありえない。 まあ、いいところ営業をさも素人の恋愛っぽくみせたと思われるんですよ。 だから彼も友達に言われたんじゃないのかな? お前、そのキャバクラ女に騙されたんだよ、営業だよ。 貢がされたんだよって。 逆に男性の質問があればそう答えるでしょう? syouko334さんが訴えられることは十分ある。 いえ、そもそも何も悪くなくても訴えることは出来るのです。 裁判で有罪にはならないでしょうがsyouko334さんへの嫌がらせなんですよ。 裁判所に出頭させる、プレッシャーを与える。 記録に残りますから、syouko334さんがマトモな嫁入りが決まったら、過去はこういう女だと手紙の1つでも送ることができるでしょう? 普通の感覚ではsyouko334さんもおかしいです。 私なら払いますよ。 それが筋。 ちゃんと自分が使ったのなら払う。それだけ。 それに明細も残っているからアレモコレも返せという逆タカリでもない。そう思いませんか? 世間でどう自分が見られるのかかんがえたほうがいいです。

syouko334
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問で気分を害されたようですみませんでした。 お叱りもありがたく頂戴して、自分の非常識な部分も直していけたらと思います。 本当にありがとうございました。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

>法律的には支払わなければならないのでしょうか? 支払う必要はありません。 あげたもの、もらったものは基本的に返す必要はありません。 相手が裁判を起こしたとしても結局は負けます。 ただ、この場合は裁判の勝ち負けや、払う払わないよりも相手の行動のほうが心配です。 このような脅しをしてくる人間はストーカーになりやすいものです。 5..6万といっても手切れ金と考えれば安いです。 支払っても良いのでは?(すぐ稼げるでしょ?) ただその場合は必ず 受け取り代わりに”これ以上関わらない”という念書等をとって下さい。 キャバクラの店長などに間に入ってもらっても良いでしょう キャバクラを続ける以上、ちゃんと”プロ”になりましょう。

syouko334
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 裁判で負けて支払い催促が来ることを心配していたので、とても気が楽になりました。 ただ質問にも書きましたように、キャバクラに勤めているといっても昼も働きつつで生活を助けるためですので、余裕がなくぽんと払える先立つものがありません。 それにプロといいますがれっきとした恋人でしたので、仕事のように片付けるのが自分の中で納得いかなかったのもあります。 とはいえ、それが一番いいように思いますのでもう一度払うことも視野に入れて考えてみようと思います。 本当にありがとうございました。

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