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修正申告について
修正申告について教えてください。 去年 減価償却費の計算を間違えたまま申告をしてしまいました。 修正申告をしたいのですが 間違えて計算している箇所が3箇所ほどあり 税金が増える箇所もあれば減る箇所もあり 合計すると税金が減りそうなのですが このような場合は すべての箇所を修正してその合計を申告してもいいのでしょうか? それとも 税金が増える部分のみしか修正できないのでしょうか? よろしくお願いします。 それと 1年以内に修正ができると聞いたのですが 1年というのは何月から何月までなのでしょうか? 重ね重ね住みませんがよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
修正すべき箇所を全て修正した結果、当初の申告より税額が増えれば修正申告となり、税額が減れば更正の請求となります。 ご質問の場合には税額が減るので更正の請求となりますが、更正の請求は申告期限の1年以内です。 例えば、申告期限日がH19.12.31であれば、1年後のH20.12.31が更正の請求の期限となります。
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- yukim729
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回答No.2
個人と法人で扱いが違います。 個人の場合は、基本的には#1さんご教示の通りです。 ただし、個人の申告期限(=1年後の更正請求期限)は3月15日固定です。 法人の場合は、減価償却の損金算入は限度額以内で損金経理を条件とする任意ですから、償却費を増やす→税金が減る分の更正の請求はできず、限度額超過分否認→税金が増える分の修正申告のみすべきこととなります。
質問者
お礼
私が 個人か法人かを書いていなかったものですから お手数をかけてしまってすみませんでした。 是非 参考にさせていた代来ます。 1年の意味がわかって ほっとしています。 ありがとうございました。
お礼
修正した結果なんですね。 たいへんわかりやすく説明していただきまして よくわかりました。 ほんとにありがとうございました。