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税額の発生しない修正申告書?
会計事務所の職員です。 先日、得意先A社(資本金1千万の中小企業)の税務調査がありました。 そして、税額の発生しない修正申告書の提出を求められました。 こんなの初めてなんで・・・ビックリ! 11万円のプリンターを購入した際、「少額減価償却資産の即時償却制度」を利用するつもりで 消耗品費で処理していました。 しかし、決算時に「別表十六(六)」の記載を失念していて、調査官にそれを指摘されました。 つまり減価償却超過額11万円です。 しかしA社には繰越欠損金が7,000,000円あるので、上記の修正によって発生する税額はありません。 このような場合、厳重注意で済ませるケースだと思うのですが・・・。 確定申告時の忙しい時期に・・・。 馬鹿にされているのかと・・・。
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noname#78412
回答No.1
質問ではなくてただの愚痴かもしれませんが、とりあえず法律上の解釈を。 修正申告の要件は「課税標準等又は税額等」に誤りがあり、その誤りの内容が、 1.税額に不足額があるとき。 2.純損失等の金額が過大であるとき。 3.還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 4.納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。 とされています(国税通則法第19条)。税額の増加だけではありません。繰越欠損金(純損失等の金額:国税通則法第2条第6号ハ)が減少するのであれば、それも修正申告の対象となります。 もし修正申告を拒否すれば税務署から更正(国税通則法第24条)を受けることになりますので、税務署の指摘が不服ならそうすべきだと思いますが、その誤りを認めているのであれば、専門家として修正申告するのは当然だと思います。