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債権の相続について・・・
母が債権者です。もう高齢なので、いつどうなってもおかしくありません。 もし、亡くなった場合。債権を相続するには、なにか手続が必要ですか? ちなみに、私は一人っ子です。 一人っ子の場合は、親が亡くなると自動的に債権相続される、 と言うような事を聞いたことがありますが、本当なのか心配です。 分る方、宜しくお願いします。
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民法の規定では、 第八百八十二条 (相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。 第八百九十六条 (相続の一般的効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 となっており、“質問者が法定相続人であれば”、なんらの手続きもなしで、自動的に一切の権利義務(債権を含む)を相続します。 そして、 “質問者が唯一の法定相続人であり”(他の相続人がいれば協議が必要) “被相続人が遺言書を残していなく”(あれば、検認手続き等が必要) “質問者が相続放棄の意思がない”(意思があれば、放棄手続きが必要) 場合、 第九百二十条 (単純承認の効力) 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 により何らの手続きも不要で全てを相続します。 問題は“私は一人っ子です”の部分で、質問者が存在を知らない母の子や母の配偶者が存在する可能性や、養子が存在する可能性があるので、母の出生から現在に至る一連の戸籍謄本(全部事項証明書)や除票を取得する必要があるでしょう。
お礼
遅くなって申し訳ありません。 詳しい回答ありがとうございました。 助かりました。