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遺産の相続と相続税などに関して
遺産を親などから相続する際、例えば親と苗字が異なる場合、相続税が高くなると聞いたことがあるのですが、これは本当なのでしょうか? また、例えば一人っ子の場合、生前全てお金を贈与という形で預かっていたら相続税を払わなくていいような気がするのですが、やはりそんなに甘くないものなのでしょうか? どなたか知っている方回答よろしくお願いします。
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生きてる間に生活費として同居してる、あるいは生計を一つにしてる者に渡したものは贈与税の対象外です。 法律で扶養義務があるのですから、贈与税をかけられたらたまりませんよね。 なお、他回答さまのもの。 ※その代わり、年金の課税控除額だったかな??、そのようなものが少なくされたりして、不利な点もあります(それは「家族の収入」で決まるので、多人数が生計を一つにしていると合算されて高額所得者扱いになるんだとか、テレビでやっていました)。※ これは国民健康保険税のことだと。 同税は「世帯課税」なので、世帯全員の所得を課税標準とします。 世帯員(同居の親族とはちがいます)となってる者から、社会保険に加入してる者を除いて、計算します。 二世帯住宅という語があるように、同一の建物内に居住してても世帯は別というのがあります。 これだと生計を一つにしてても、国民健康保険税は同一世帯として課税はされません。 「生計を一つにしてる=世帯が同じ」ということではないです。
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- fujic-1990
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えっと、1番の者です。補足質問が着いているのに気がつきませんでした。 > なるほど贈与税というものもあるのですね。 そうなんです。脱税して作った財産じゃあるまいし、キチンと納税した後に残した財産なら、競馬ですろうが女房・子供にやろうが自由にさせてもらいたいのですが・・・ 。それほどの財産を残せたのは、きっと女房・子供らにガマンさせたからに違いないのに。 > それならば例えばその親と一緒に生活していて、- ・・・ 中略 ・・・ - 必要がないということでいいのでしょうか? いい 質問ですねぇ~。 別な方への回答でも言ったのですが、セレブのように、何百万もする腕時計や外車を「誕生日にパパにかってもらったの」とかいうのは困りますが、基本的に「生計を一つに」していれば、子や孫が父母の収入で暮らしても税務署は文句を言いません。 ※その代わり、年金の課税控除額だったかな??、そのようなものが少なくされたりして、不利な点もあります(それは「家族の収入」で決まるので、多人数が生計を一つにしていると合算されて高額所得者扱いになるんだとか、テレビでやっていました)。※ その一方で、生計を一つにしていても、財産は得た人のものです(夫の収入を貯めた貯金は夫の物、妻の内助は関係なしとの扱い)ので、残した者勝ちです。 よって、スープの冷めない距離に暮らしたり、二世代住宅などを作って暮らさず、親と一緒に、生計を一つにして暮らすのが一番節税になると思っています、私は。 > 相続できる割合は変わらなくても税率が高くなるということはないのでしょうか? 2番さんでしたっけ、お答えになっている通り、税率は相続財産の額によって決まります。姓の違いも性の違いも、無関係です。 それから、今は相続財産が「5,000万円+1,000万円×相続人の人数」まで非課税ですが、もうすぐ民主党が「3,000万円+1,000万円×相続人の人数」でしたっけ?、「+700万円×相続人の人数」でしたっけ?、もっとかな、とにかく免税点を下げて、多くの人から相続税をたくさん徴収しようとしていますので、実際に相続されたときにいくら相続税が必要かは、民主党の決定しだいです。
- cpbr
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No2です。 補足内の質問への答えは、おっしゃるとおりです。 ただ、本当に6千万円以下か、他に相続人はいないか(例えば隠し子とか)等を確認しないといけませんけど。
- 0621p
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苗字が云々ではなしに、被相続人である親と同居していた子供がその自宅を相続する場合には、その自宅の評価額が減額される制度があります。その事を言ってるのではないでしょうか。
- hata79
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「親と苗字が異なる場合、相続税が高くなると聞いたことがあるのですが、これは本当なのでしょうか?」 うそです。 まったく無関係です。その発言をした人が嘘つきか、まるっきり知らないくせに話をしてるだけです。 「生前全てお金を贈与という形で預かっていたら相続税を払わなくていいような気がする」 そのとおりです。 年間基礎控除額110万円以上の額に対しては、贈与税が課税されますが、相続税は課税されません。 相続財産を減らすという対策にはなるでしょう。 ただし死亡日前3年分の贈与財産は相続財産に加算されます。
- cpbr
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No1の方への補足をみました。 相続税の税率は課税対象になる財産の額によって決まります。現時点の税法では、相続人が一人の場合、遺産総額が6千万円を越えなければ相続税はただです。それ以上の場合は、税理士さんか弁護士さんに、節税対策を相談してはいかがでしょうか。
- fujic-1990
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相続以前に、例えば異姓の家に養子に行っているような場合でも、相続できる割合はまったく変わりません。 お金を贈与という形で預かった段階で、相続税よりも高率の贈与税を払わなければなりません。よって、かえって不利です。
補足
回答ありがとうございます。 なるほど贈与税というものもあるのですね。 それならば例えばその親と一緒に生活していて、自分たちの食事も全てその親のお金を使って、自分の給料などは貯蓄するとかなら税を払う必要がないということでいいのでしょうか? また、相続できる割合は変わらなくても税率が高くなるということはないのでしょうか?(以前高くなるような話を聞いた気がするので。)
補足
回答ありがとうございます。 それでは、一人の場合は6千万以下しか遺産がなければ税に関しては考える必要はないということでいいのでしょうか?