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母の土地の第一債権者になっています。このまま母が死亡し相続放棄するとどうなるのでしょうか
自営業だった母が店をたたみ多額の債務が残りました。 いろいろな事情があって自己破産することもできません。 公庫の担保になっていた土地の代位弁済をして私が第一債権者になっています。 このまま高齢の母が(80歳)他界したとき、相続放棄すると代位弁済した求債権はどうなるのでしょうか。 お教えください。 弁護士さんにご相談するのが一番良いのですが、ままならない情況です。どうかお教えください。
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- oska
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- poosan0011
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お礼
ご丁寧な回答有難うございました。 お礼の投稿が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 また、更なる質問をさせていただきましたご無礼、ご容赦いただきたくお願い申し上げます。 どうぞよろしくお願いいたします。
補足
ご回答有難うございました。 付記登記は済ませてあります。 相続人は弟と私ですが、実質的経営者だった弟も自己破産しており相続は放棄するものと思われます。 そこで申し訳ございませんが、さらに質問させていただきたいと思います。 「法人」が相続したとき、求債権を行使するということは競売の申し立てをして返済を求めると言うことでしょうか。 お教えください。