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相続することが出来ないのでしょうか?

下記の場合、彼は相続権がないのでしょうか? 1.私は一人っ子で親の財産を相続するのは、私一人です。 2.私がお嫁に行きます。 3.私の実家に同居を予定しています。 4.将来は、彼が「私+私の両親」を養うことになります。 この場合、彼にも私の両親の財産を相続する権利があるのでしょうか? わかりにくい説明で申し訳ございませんが、両親が心配している為、回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • name9999
  • ベストアンサー率22% (106/468)
回答No.8

なぜ、ご両親が亡くなった時点で彼にも相続させたいのかが不明ですが。 養子縁組せずに遺言によって彼に相続させた場合、法定相続人ではない人物への相続なので、相続税は高くなりますよ。 順番で言うと、 まず親Aが先に亡くなる→残った親Bとあなたが1/2ずつ相続 (この時、合計7000万以上の評価財産が残された場合に相続税が発生) 次に親Bが亡くなる→あなたが、親Bの財産を相続 (この時、合計6000万以上の評価財産が残された場合に相続税が発生) もしこんな基礎控除額など意味もないほどの多額の財産が残されるようならば、どちらにしても弁護士や税理士などに生前に相談しておくべきでしょう。安易に養子縁組をしたり、遺言書による法定相続人以外の人物への相続などをすると、後々揉める元になります。 もしこの基礎控除額以内の財産しか残らない場合は、下手に彼にも相続をさせることによって、ムダに税金がかかって誰にもメリットがないように思いますが。

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noname#63784
noname#63784
回答No.7

彼が質問者さんの両親と養子縁組するか、しかるべき遺言があるか、質問者さんが先に亡くなるなどで特別縁故者として申し立てるとか しないかぎりは 質問者さんの両親の直接の相続人にはなりません また 彼が先に死ぬと彼にあなたの両親の財産が渡ることはありません でも ご両親→質問者さん→彼の順に亡くなると 彼にも財産がわたることになります お子さんがいないとさらに彼の親族に渡ってしまうことになります 親戚で、このケースを防ぐため、血族と養子縁組し、他家に財産が流れないようにしたりとかされているかたもいます

moco0606
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今のままでは、私一人が相続することになるのですね。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.6

「公正証書遺言」など「法的手続きを行った遺言書」に書いてあれば、赤の他人であっても相続出来ます。 ですので、質問者さんのご両親が お父さん:「遺産の半分を妻に、1/4を娘に、1/4を娘婿に相続する」 お母さん:「遺産の半分を夫に、1/4を娘に、1/4を娘婿に相続する」 と言う内容の、法的に有効な遺言書を作成すれば良いです(割合は一例。上記以外でも可) お父さんかお母さんのどちらかが先立たれた場合は、残された方は 「遺産の半分を娘に、半分を娘婿に相続する」 と言う内容で作成し直して下さい(日付が新しい方が有効になります。割合は一例。上記以外でも可) 質問者さんご本人がご両親よりも先に死去された場合は お父さん:「遺産の半分を妻に、半分を娘婿に相続する」 お母さん:「遺産の半分を夫に、半分を娘婿に相続する」 と言う内容で作成し直して下さい(日付が新しい方が有効になります。割合は一例。上記以外でも可) なお、上記のような遺言書が無い場合、質問者さんのご両親に兄弟姉妹(質問者さんから見て、叔父、叔母に当たる人)が居る場合、その人達も「法定相続人」になりますから、相続権利を主張して来ます。必ずご両親に遺言書を書いてもらいましょう。 問題になるのは、質問者さんご本人がご両親よりも先に死去され、質問者さんのご両親が遺言書を残してない場合です。 質問者さんのご両親の書いた遺言書が無い場合は http://minami-s.jp/page008.html に記載された人が法定相続人になります。 この中には「既に故人となっている実子の配偶者」つまり「質問者さんに先立たれた旦那さん」は入っていません。 死去する順番が以下の場合、質問者さんのご両親の遺産は、旦那さんの手には渡りません。 質問者さんが死去⇒質問者さんのご両親の財産は、存命中の質問者さんのご両親の所有のまま。旦那さん(彼)が受け取れるのは「質問者さん個人の遺産だけ」です。     ↓ 質問者さんのご両親のどちらかが死去⇒遺産は、残された配偶者、故人の兄弟姉妹(質問者さんから見て、叔父、叔母に当たる人)に。質問者さんが既に死去している為、旦那さん(彼)には無し     ↓ 質問者さんのご両親の残された方も死去⇒遺産は、故人の兄弟姉妹(質問者さんから見て、叔父、叔母に当たる人)に。質問者さんが既に死去している為、旦那さん(彼)には無し 要点は「質問者さんがご両親よりも先に死去した場合に備え、必ず、ご両親に『娘婿に相続させる』と言う内容の遺言書を書いてもらう」と言う事。 滅多な事でも無ければ「質問者さんがご両親よりも先に死去」なんて事は無いでしょうけど「妻に先立たれたら、残った旦那さんが亡き妻の両親の面倒を見る代わりに、亡き妻の両親の遺産を相続するとの約束をする」のは良くある話です。 蛇足ですが、遺言書に「遺産のすべてを○○に相続する」と書かれていた場合、書かれていない法定相続人は遺産が貰えなくなりますから、遺留分と言うのがあり遺産を請求できます(遺留分があるのは、配偶者、両親、実子のみ)

moco0606
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 遺言書をかくひつようがあるのですね。 養子縁組は考えたのですが、 私の苗字が変わってしまうのでしょうか? 詳しく弁護士に相談したほうがいいのでしょうか?

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noname#136164
noname#136164
回答No.5

>この場合、彼にも私の両親の財産を相続する権利があるのでしょうか? ありません。ただし彼が貴方の両親と養子縁組をした場合、あるいは貴方の両親が彼に遺産を遺す旨を記載した有効な遺言書を作成すれば、貴方の彼にも相続権が生じます。

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  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.4

法的には、権利ありません。あなたの子供にうつります。

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  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.3

相続させたいならばそういう内容の遺言を書けばいい

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  • tacacazu
  • ベストアンサー率25% (125/495)
回答No.2

この状態では、あなたにしかありません。 相続したければ、結婚と同時に養子縁組もする必要があります。 すなわち、あなたの両親と親子関係にならなければなりません。 詳しくは、弁護士に相談してくださいね。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

>両親が心配している為 どっちの両親が何を心配してるのでしょう? あなたの親の遺産は、あなた(と、親の生存配偶者)が相続します。 2~4の事情があっても 彼が、あなたの親と養子縁組するかしないと相続権はありません。

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