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理事会の決定と工事日の優先順位
マンションの理事をしています。上下階間で生活騒音に関する調停がおこなわれるなどの問題が生じています。問題の部屋の区分所有者は「売り主兼管理会社」でもあります。その部屋に関して工事希望の要請が理事会にだされ(所定の手続きではないと思われます)ました。それの是非を問うために「弁護士等に相談して理事会で決定したい」旨を返答したところ『期日までに工事を開始させないと損害賠償請求をおこなう』との通達がありました。 教えていだだきたいのは 理事会での決定と工事期限のどちらが優先されるのでしょう、損害賠償を起こすことは可能なのでしょうか? ご意見をお願いいたします。
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- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
工事って、何の工事でしょう? わざわざ弁護士に相談するって、普通はたとえば内装工事の届けがあれば、特に審査もせずに許可を出すと思いますが。サッシやドアを替えるなどという共用部にかかわる改造となれば別ですが。 理事会の決定が、問題のある区分所有者なのでとかという理由で遅延するようなら、損害賠償もありえます。規約に順じて、一般的な範囲で期日がかかるなら、訴えられるいわれはありません。 なお、どんな工事かわかりませんが、たとえばリフォーム工事で、工期が多少遅延したからって、損害賠償を言ってくる工務店は存在しないでしょう。要求はあくまでその区分所有者の心情の問題で、ただの脅しでは?
- btob
- ベストアンサー率22% (147/663)
管理規約、細則で、工事の手順は決まっているのではないですか。工事するには、理事会の承認を得るというのが普通だと思います。理事会が開催は1ヶ月に一回程度でしょう。申請内容が適切か建築士に見てもらう必要はないのでしょうか。工事を理事会の日程に合わせてもらうというものではないでしょうか。 区分所有者は管理規約に従う必要があるから、裁判起こされても勝てると思います(負けても私は責任は取れません)。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 おっしゃるように、管理規約にのっとり、対応をおこないました。 現在、対応まちです。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 複数の問題を抱えている物件のため、一方の問題との 関連をかんがえての「弁護士への相談」を心配しておりました。 規約にのっとった方法で理事会での決定を伝えて 対応待ちですが、おっしゃるように「脅し」のような 印象が現時点では感じております。 ご意見ありがとうございました。