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マンション 専有部の修繕工事の承認について
国交省の管理規約に準じている場合、 専有部の修繕工事(リフォーム)は区分所有者は理事長に工事申請書を提出して理事長は理事会の決議を持って区分所有者に承認を出すのですが、 3週間前に申請書を受け取っても、次の理事会は3週間以降になるので理事会を早めるか臨時理事会を開催して工事申請の審議をする例が多くなります。 現実に普段の理事会でも出席率が良くなく、理事会成立がやっとということが多いマンションですので臨時理事会を行なっても成立しないことは目に見えてます。 このような場合、そこで、理事長が精査して一旦承認を出して、次の理事会で事後承認という形で決議を行なうことは規約上違法になるのでしょうか。
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