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マンション 専有部の修繕工事の承認について

国交省の管理規約に準じている場合、 専有部の修繕工事(リフォーム)は区分所有者は理事長に工事申請書を提出して理事長は理事会の決議を持って区分所有者に承認を出すのですが、 3週間前に申請書を受け取っても、次の理事会は3週間以降になるので理事会を早めるか臨時理事会を開催して工事申請の審議をする例が多くなります。 現実に普段の理事会でも出席率が良くなく、理事会成立がやっとということが多いマンションですので臨時理事会を行なっても成立しないことは目に見えてます。 このような場合、そこで、理事長が精査して一旦承認を出して、次の理事会で事後承認という形で決議を行なうことは規約上違法になるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • yuki_n_y
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回答No.1

事後承認と言う文面が見つかりませんので、これはどうかと思います。 委任状方式を使えば、人は集まらなくても決議されるのでは。 但し、規約に委任に対する文面を、総会で決議される必要が有りますね。 国土交通省を見ますと、理事会を開催しなくても、自ら理事過半数の承諾書(印)を集めればよいのかと、特にご近所の理事さんから。 理事長に相談 第53条2項 (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことがで きず、その議事は出席理事の過半数で決する。 2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。 (議決事項) 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる 事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
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