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監事の責任
2年前マンション管理組合の監事をしました。 いくつかの不正(約400万円の不正出費)に気付いたのですが理事長から問題なしとするよう要請されました。 おかしいと思いつつ理事長と争いたくないので定期総会では、適切である、報告してしまいました。 新監事がこの不正を指摘し、理事会では理事長と私に対する損害賠償が議論されています。 私は損害賠償に応じなければならないのでしょうか。
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- kuzuhan
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不正を見逃した(わかっていたのに通した)のですから、民法における不法行為が成立し得ると考えられます。 言われた金額で応じる必要はないかもしれませんが、何らかの形で補う必要は出てくるかもしれません。 監事として不正のある資料を通したのですから、「故意に通したのか、過失で通したのか」「不正の見逃しによって生じた損害の責任割合」が争われることになるでしょう。 あなたは不正に気づいていたがこれを理事長の要請によって見逃した(故意に見逃した)ことで、4000万円の不正支出、つまり損失が発生したことになります。監事として、この不正支出を見逃した責任は大きい(職責を果たしていないことになります)ですが、4000万円の見逃しの見返り(現金を受け取ったり、接待を受けるなど)がなければ、理事長と賠償額を折半するようなことはないかと思われます。 賠償額にしても「本体の4000万円」のほかに、その4000万円で行うはずであった事業や生じるはずであった利得があればそれを上乗せし、さらに慰謝料が上乗せされます。 それを責任割合に応じて請求されるということになります。 損害賠償に応じるべきかどうかでいえば、損害を生じさせたことには変わりないので応じるべきですが、請求金額を丸呑みする必要はないです。 理事長と共闘するつもりはないでしょうから、一度理事長とは別の弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
補足
不正見逃の見返りはありません。理事長からの強い要望に屈した私の責任でしょうが理事長に責任転嫁したいです。 弁護士と相談してみます。なお金額は400万円です。