• ベストアンサー

大正時代の登記について教えてください

最近郵便が私の住所についたのですが、まったく覚えのない名前でした。父に聞いたところ祖父が土地を買ったのですが、登記もれみたいでした。すぐに法務局でしらべたところ大正9年に買っていました。名前もそのまま相手の名前でした。そのまま名義変更もせずいまでは私どもの車庫がたっています。みんな故人になり昭和61年に一度土地の名義を父から私にかえてるのですがそのときもわからなかったみたいです。いったいどうすればいいでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

「まったく知らない方の名前で手紙がとどいた」 わけですから、何らかの通知か要求があったと思われますが 「いまのところ相手からはなにも言ってきていません。」 ですから立ち退き要求とかではなさそうです。 要するに、数筆を買受け、その内、1筆だけが所有権移転登記のないまま70年以上経過していると云うわけですよね。そのままですと、将来、再び問題が起こるので、その手紙の内容にもよりますが「父の名義に(祖父の相続人)変更登記をお願いします。」と云う内容の請求してはどうでしよう。拒絶するなら近隣の同時に移転登記した登記簿謄本で疎明はできます。それでも否定するなら裁判所の判決で登記することになります。 まず最初にその手紙の差出人と協議して下さい。

tamakiko
質問者

お礼

早急に先方と話し合いをして変更登記のお願いをしてみます。大変親切に教えていただき本当にありがとうございました。今後の参考にします。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No1です。このままにしておけば、数年後、あるいはあなたのお子さんへ所有者名義を変更するときに、同様の問題が生じます。このままにしておけば、問題の先送りだけで解決にはなりません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

何が問題で、どのようにしたいのかがわかりません。補足お願いします。 その「見知らぬ人」からの手紙の内容はどのようなものですか? 「法務局でしらべたところ大正9年に買っていました。」と云うわけですから大正9年に祖父が買受け祖父名義で現在でもそのままか。 「名前もそのまま相手の名前でした。」とのことなので、買受けているが名義変更していないので、その手紙の内容が「登記をしてくれ」というものなのか。そうしますと「昭和61年に一度土地の名義を父から私にかえてるので」から矛盾します。 それらを再度説明して下さい。

tamakiko
質問者

補足

すいません。分かりにくくて。祖父がいくつかの地番の土地を買ったのですが、その内の一つがまだ相手の名義のままだったのです。まさか名義変更してないとは思いもよりませんでした。わかったのは私どもの住所宛にまったく知らない方の名前で手紙がとどいたからです。父に聞いたところ祖父がそういう方から土地を買ったらしいという事で、登記を調べたところ名義が相手から代わってない事が分かったのです。今その土地には車庫が建っています。他の土地は名義変更してあります。まとめて土地を買ったと聞いているのですが。私どもの権利と言うか今までずっと住んできた居住権みたいなものはあるのでしょうか?いまのところ相手からはなにも言ってきていません。たぶん知らないと思います。どうすればいいでしょうか?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1の追加です。昭和61年にお父さんから名義を変更する登記を行なっているのでしたら、その段階で法務局の確認ミスということにもなりますし、その登記の段階ですでに祖父やお父さん名義の登記がされていたでしょうから、まずは法務局へ出向いてなぜこのような状況になったのか、過去の経緯の説明を受けて、現状に合致させるためにはどのようにしたら良いのかを聞いてみることでしょうね。

tamakiko
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。もう一度法務局へ行ってみます。 登記していただいた司法書士の方も故人になっています。 もしこのままほっぽいたらどうなりますか。馬鹿な質問ですいません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 法務局で該当の土地の登記簿謄本(または登記事項要約書)を取り、登記簿による所有者と住所を確認してください。次に、その住所地を管轄している役所に行って、その所有者の戸籍の除表を取り、その方の家系をたどって現在生きていらっしゃる方を探すことになります。その後、利害関係者の承諾書などを作成して、順番に登記を行い、現状にあった登記をすることになります。  この作業をするには、利害関係者が故人になっていることから、かなりの労力と期間を要すると思われますので、司法書士などの専門家の方に処理を依頼するほうが良いかと思います。  また、法務局に相談をして、上記のような登記による処理以外に、現状に合致した登記簿とする方法がないかを相談すると良いでしょう。

tamakiko
質問者

お礼

ありがとうございます。まだ相手からは何も言ってこないのですが先にした方がよいでしょうか?たぶん先方は知らないと思います。一度法務局に相談に行ってみます。

関連するQ&A