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家の登記
親の家を増築、ローンを払い終わりました。 ローンは自分たちが全て払いました。 親の片方が亡くなり、名義変更をするのですが、 親と自分の連盟で登記できないのでしょうか? 増築の場合、一軒家とみなされるので一人の名前で登記するしかできませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
家の時価(元の名義人)と増築費の割合で持分登記をすると、贈与税が掛かりません。ただ、これは増築した時にするのが普通です。ローンがあろうと、代金はあなたが借金して支払い済みなのですから。 元の名義人が亡くなられたのなら、相続人全てに相続する権利があります。具体的には、配偶者に半分、残りを子供で当分することになります。これも含めて登記すると間違いないです。名義人でない方の親が亡くなったのなら、家の時価と増築費との割合で良いでしょう。
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回答No.2
家の登記名義人はどなたでしょうか? また、前の回答者さんのおっしゃるように、普通はローン設定の時に、同時に登記名義人を変更します。 一度法務局で、家の登記事項を確認されたらどうでしょう?
質問者
お礼
家の登記事項を再確認します。 ありがとうございます。
補足
持ち分登記しないまま、名義人の親が亡くなった場合、増築の部分も含めた家の半分は親が相続するのでしょうか?