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大工が自分で貸家を造ったら?
簿記勉強中の者ですが所得税について疑問があります。 よろしければ解答お願いします。 大工が自分で事業用の貸家を造ったとします。 当然建築費は安く上がると思います。そこで疑問です。 1.不動産所得を計算する際、建物の取得価額の計上方法 はこの安い金額で計上するのですか? それとも仕訳で言うと 建物 / 自家消費 などとし、建物の金額を相場の金額に適当に合わせるのですか? 2.よく知らないのですがこの場合も請負契約書なるものを 作成するのが普通なのでしょうか? (施工主と施工業者が同一) 1と2どちらかだけでも解答頂ければ幸いです。 どうしても適正な経理処理が気になってしまいます・・・。 よろしくお願いいたします!!
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- assault852
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回答No.1
事業用の貸家なら、自前で建てようが業務用資産としての評価になるのでは?(購入した場合と同じ) その建築は請け負いではない(営業活動ではない)ので必要ないと思いますが。