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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:築43年の貸家を塗装した場合、減価償却資産として、耐用年数47年???)

築43年の貸家を塗装した場合、減価償却資産として、耐用年数47年???

このQ&Aのポイント
  • 築43年の貸家を塗装する場合、減価償却資産として耐用年数47年として申告することは正しいのでしょうか?また、修繕費として経費計上する方法はないのか疑問です。
  • 築43年の貸家を塗装した場合、減価償却資産として申告する耐用年数は47年です。ただし、塗装は10年ほどで再度行う必要があり、建物がさらに45年持つとは考えにくいです。
  • 築43年の貸家を塗装した場合、減価償却資産としては耐用年数47年で申告することが一般的ですが、塗装は10年程度で再度行う必要があります。そのため、修繕費として経費計上する方法も検討すべきです。さかのぼって訂正することも可能ですが、提出期限が迫っているので注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tiekoyo
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回答No.2

No.1です 一括修繕費で赤くなるというのはH19年の所得税の確定申告書Bの 課税される所得金額欄がマイナスになるという事です。 青色申告ならばマイナス分はマイナス申告することで3年に渡って 繰り越せますが白色申告では繰り越せなかったと思います(自信なし) 償却資産としたとき それ以降の扱いは? そのまま残存価格になるまで減価償却していきます。 それ以前に処分したとき 壊したときは減価償却除却損、 また売却したときは帳簿価格より安ければ売却損    高ければ売却益(利益から引く)ことで 一括処理します。 それと修正申告はH19年とH20年の減価償却欄も必要ですね 去年と勘違いしてましたごめんなさい。 一度税務署又は青色申告会の相談窓口で聞いてみたら いかがでしょうか? 素人考えよりもっと良い方法(修正申告をしないで済む方法)を 教えてくれるかも知れません。 最後になってしまいましたが確認です 青色申告で65万控除ですよね? 白色申告だと少し違うところがでてくるかもしれません。 ひにちが迫ってますが頑張ってください。 ご検討をお祈りします。 

rawatsua
質問者

お礼

再度ご回答いただきありがとうございます。 確かに、一括修繕費にすると所得がマイナスになります。 白色は繰り越せないとなると考えてしまいますね。 修正申告も2年分しなければならないのは面倒そうだし、 今後ずっと減価償却していった場合、 その前に処分しても、除却損として計上できるなら、 損はしなさそうなので、 そのままにして今年も申告しようかなと気持ちになってきていますが、 もう少し考えて、 明後日の最終日に、税務署の相談窓口で聞いてみようかなとも思います。 でも最終日だと、提出しなければならないんですよね。 厳しいかな。 本当にいろいろとありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tiekoyo
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回答No.1

基本的には修繕費だと思います。 修繕費とはその資産を維持するために行うもの(原状回復工事)で 減価償却資産に組み入れるものは資産価値の増加するものや新たな設備を追加するもの と考えれば大体あっています。 正しい申告をするならば平成19年の修正申告をするという事になると思います。 この先は悪知恵になるので自己責任で、聞き流してください 確定申告は合っていても間違っていてもあくまでも申告です。 おかしいと思えば『税務署からのお尋ね』が有ります 失礼ですが一括修繕費で赤くならないのなら良いのですが もしも…でしたら耐用年数表から該当しそうな10年ぐらいのものに 変更して減価償却したほうが得な場合もあります。 (47年でも建物を処分したときに一括で損勘定で処理できます。) 税務署からのお尋ねがあったときは その根拠は下記の条文で60万以上にに該当すると思ったからと…  一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の 金額がある場合でその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額 以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が60万円未満の とき。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400500 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2107.htm

rawatsua
質問者

お礼

 早速ご回答いただきありがとうございました。とても嬉しかったです。 初めて耳にすることばかりなうえに勉強不足で、初歩的な質問で申し訳ないのですが、以下の点についてもう少し教えていただければ幸いです。  ・一括修繕費で赤くなるというのはどういう意味でしょうか?    (H19年の賃貸収入から約170万が控除されると考えていいんですよね?)   このままの47年ですと、年間約5万の控除しか認められないと思うので、一度に控除してもらった方  がいいように思えるのですが。  ・もしも8年後くらいにまた塗装をしなければならなくなった場合、それ以降の扱いはどうなるのでしょ  うか?  また、すでに築43年ですから、あと47年も建物が持つとは思えないのでそれ以前に処分す  ることになると思うのですが、その場合、一括で損勘定で処理できるということですが、その年に残額  をすべて控除してもらえるということでいいのでしょうか?  お時間がございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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