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一般人の逮捕権

一般の人間でも現行犯ならば逮捕できる(緊急逮捕?)というのを よく聞きますが、それはどんな法律に違反した犯人に対してもでしょうか? 例えば、駐車違反の車を見つけてその前で待ち、持ち主が戻ってきた ところで道路交通法違反で逮捕し、警察を呼ぶことはできますか? 理論上の話と実際の話を教えていただけるとうれしいです。

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noname#6248
noname#6248
回答No.4

実際の話、邪魔な駐車違反車両を見たらとっとと警察に連絡しましょう。 ○○時○○分頃からずっと停車していて邪魔だからレッカー移動してください…と よほどの事が無い限り、職務怠慢で無い限り動くはずです。 しかし質問から多少外れますが、駐車違反取締りのバイトって無いんですかね… 普通免許を取得している人ならば取り締まれると思うんですよね多少研修があってもいい… 「反則金の5%を出来高払い」なんて言う話なら喜んでやるのになぁ… 20台捕まえれば1回の代金ですもんね…月50万なんてあっという間に稼げそうな気がする… ま…仮定での話しですけどね… この仮定でわかるかと思いますが、いくら私人逮捕できても罰金はビタ一文も手には入らん訳で… トラブルになるかもしれない事はしないで警察に任せたほうが無難かな…と最近思うシランでした。

moby2002
質問者

お礼

理論的にはやはり可能なようですね。 ただ、逮捕せずに警察に連絡するのがベストみたいですね。 口論になって被害を受けても意味ないですし・・・ ありがとうございました。 一括のお返事でもうしわけありません。

その他の回答 (4)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.5

刑事訴訟法217条により現行犯逮捕は可能ですね。 しかし駐車違反は軽微な犯罪ですので、実際は現行犯逮捕しても、警察官はその場でキップを切ってレッカー移動するか、もしくは警察署に出頭した後書類送検されて釈放ということになりそうです。 >>しかし、警察官がやってきても逮捕を継続できるかは疑問です。刑事訴訟規則143条の3の規定などから、逮捕状が降りることは困難ですので本人確認して、釈放となるでしょう。、 ちなみに現行犯逮捕には通常逮捕と同じ効力がありますので、逮捕状の請求自体がありえませんね。

moby2002
質問者

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理論的にはやはり可能なようですね。 ただ、逮捕せずに警察に連絡するのがベストみたいですね。 口論になって被害を受けても意味ないですし・・・ ありがとうございました。 一括のお返事でもうしわけありません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 駐車違反の法定刑は道路交通法119条の2第1項1号により、最高刑は罰金15万円です。刑事訴訟法217条では原則30万円以下の犯罪については、氏名が明らかでないとか逃亡の恐れがある場合でないと逮捕できないことになっていますが、道路交通法については例外として2万円以下ですので、逮捕可能です。しかし、警察官がやってきても逮捕を継続できるかは疑問です。刑事訴訟規則143条の3の規定などから、逮捕状が降りることは困難ですので本人確認して、釈放となるでしょう。、

参考URL:
http://gomafu.hoops.ne.jp/keit/keit01.htm
moby2002
質問者

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理論的にはやはり可能なようですね。 ただ、逮捕せずに警察に連絡するのがベストみたいですね。 口論になって被害を受けても意味ないですし・・・ ありがとうございました。 一括のお返事でもうしわけありません。

回答No.2

214条「私人による現行犯逮捕」 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を 逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の 検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 ということで質問者のかかれているとおり、 現行犯逮捕したら警察を呼ぶべきです。 また「緊急逮捕」という言葉はほかの意味で 210条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、 死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固にあたる 罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、 その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。 この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きを しなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに 被疑者を釈放しなければならない。 (注) 司法警察職員:警察官のこと

moby2002
質問者

お礼

理論的にはやはり可能なようですね。 ただ、逮捕せずに警察に連絡するのがベストみたいですね。 口論になって被害を受けても意味ないですし・・・ ありがとうございました。 一括のお返事でもうしわけありません。

  • kanten
  • ベストアンサー率27% (479/1747)
回答No.1

現行犯逮捕は「おまわりさん」に限らず、誰でも逮捕することができます。 第二一三条[現行犯逮捕] 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを 逮捕することができる。「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に 罪を行い終わった者、罪を行い終わってから間がないと明らかに 認められるとき、明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を 所持しているとき、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき...」などです。 下記サイトより。駐車違反は「罪を行い終わった者」に該当できるのでは ないでしょうか。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/osiete/s469.htm
moby2002
質問者

お礼

理論的にはやはり可能なようですね。 ただ、逮捕せずに警察に連絡するのがベストみたいですね。 口論になって被害を受けても意味ないですし・・・ ありがとうございました。 一括のお返事でもうしわけありません。

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