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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑訴法の「逮捕」と報道用語の「逮捕」が違う真の理由)

刑訴法の「逮捕」と報道用語の「逮捕」が違う真の理由

このQ&Aのポイント
  • 刑訴法の「逮捕」と報道用語の「逮捕」が違う理由について考えます。
  • 同じ刑訴法213条に基づく「現行犯逮捕」でも、私人による「現行犯逮捕」は、「取り押さえ」と表現されることがあります。
  • 報道用語では、「現行犯逮捕」とは司法警察職員が現行犯人を「引き渡し」を受けることを指し、一般人による「現行犯逮捕」は「取り押さえ」と表現されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

本当の事実、1つしかない真実は 「法律が曖昧に作られている」 ですね。 その解釈に多様性を持たせることが目的である点も、2者の意見は一致しています。 汎用性の高い工具に対し、「本当の正しい使い方は何か」を問うているようなもので、法律という道具をよく使うか悪く使うかは使う側の問題で、法律そのものに存在する問題点ではない、ということではないですか。 ちなみに、生物学者fuss氏の発言内容は、まったくもって生物学の範疇ではないですね。 これは社会学、つまり文系の領域ではないですか?

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 もちろん設定の2氏は質問の都合上作り上げた インチキ生物学者・インチキ法学者です。 (あえてfuss氏を嫌味を込めて生物学者とはしたのだが、) 社会学の範囲とは違いますよ。 社会学はまたちょっと違う観点です。 理系でも(広義でも生物学というのは語弊があるけれども)、 人間の本能を生物的に分析して 社会の動きを(文系の社会学とは別の視点で) 分析・観察しようとする人達はいるようです。 (そもそも人間社会というのは自然科学の範疇ではないので、 正式な学問と言えるかは疑問だけれどもね。) 実はmin氏の発言も、正確な法学的立場から見ると、 やや語弊のある部分もあります。 本題に戻ります。 あなたの言うように「使う側の問題」としてしまうと、 これまた法学ではなく、 政治学・行政学の世界の話になってしまいます。 法学という学問は、外から見ると、 都合の悪い部分にはうまく触れないようになっており、 かなりご都合主義な学問に見えて仕方がありません。 日本の法律は、英米の影響を受けた部分と、 (欧州)大陸の影響を受けた部分が、 分野によって入り交じっている上、 戦後の日本国憲法は事実上米国が制定したと言っても 過言ではありません。 そんな中、憲法偏重型の左翼法律屋・人権屋の中には、 「憲法は最高法規だ」などとアホの一つ覚えのように唱えて、 戦前に作られた法律にまで戦後憲法の趣旨を 無理やり取り込んで解釈しようとする人もいます。 その割には戦前の判例に縛られて法解釈する人がいて、 私は頭をひねらざるを得ません。 (三権分立の下では判例は法源に理論上ならないはずなのに。) 日本国憲法には黄色人種の国である日本を 弱体化させるための「秘密プログラム」が 密かに埋め込まれいるように見えて仕方ありません。 凶悪な外国人犯罪が増える中、 日本人が日本国内で不利になりかねない状況に、 私は腹が立って仕方がありませんね。 実現には至っていないものの、 「自力救済の禁止」を明文化しようとする アホな動きもあるそうな。 (法律屋というのは傲慢な人種だね。)

fuss_min
質問者

補足

もう少し分かりやすい事例を挙げて アンケートに作り直した方が、 より良い回答が付きそうな気がしました。 なので、質問を立てたばかりではありますが、 今回はこれで一旦締め切ります。 DJ-Potatoさん、ありがとうございました。