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現行犯逮捕について
現行犯逮捕は、誰でも出来ますよね。 定義としては、現に犯罪を犯しているもの・・・。 その[犯罪]の種類の中には、道路交通法違反は入っていないように思えるのですが。 例えば、一方通行逆走や、横断禁止道路の横断などでは、現行犯逮捕してはならないと言う事でしょうか?? また、その相手や車のナンバーが特定できている場合は、通報すると警察は対応するのでしょうか?
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- nep0707
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>その[犯罪]の種類の中には、道路交通法違反は入っていないように思えるのですが。 そんなことはありません。(含めないとする法律上の根拠なし) 他の回答の誤解を解いておきますと、道路交通法違反の罰則はそのほとんどが 懲役刑か最高額が2万円を超える罰金刑を最高刑としていますので、刑事訴訟法217条の適用は受けません。 ごく普通の現行犯逮捕の規定が適用されます。 >一方通行逆走や、横断禁止道路の横断などでは現行犯逮捕してはならないと言う事でしょうか?? なぜそう思うに至ったか分かりませんが、そんなことはないです。 多くの人が見て見ぬふりをしているのは、法律で現行犯逮捕が禁止されているからではないでしょう。 ただ、道路交通法違反の場合は、たいてい道路交通法125条以下の反則制度が適用されますので、 軽微な違反の場合は直ちに逮捕ってことはまずないと思います。 (私人が逮捕して引き渡した場合にどういう手続するかは興味深いですが、少し説教して釈放じゃないかなぁ) ただ、126条1号2号相当なら逮捕されても仕方ないでしょう。 なお、道路交通法違反が原則現行犯というのも都市伝説くらいに思っておいたほうがいいです。 駐車違反はむしろ現行犯での摘発はレアでしょうし、 (違法駐車して車から出てきたところを警察に見つかった、なんてケースを除けば) 速度違反もオービスなどによる摘発は現行犯ではないわけです。
- michisp
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道路交通法違反は犯罪行為ではなく、反則行為となっています。全部ではないようですが、ほとんどそうです。なぜなら、反則行為のほとんどが、行政処分(点数の付与や反則金の納付)だからです。 なので、現行犯逮捕でいう、犯罪とは異なる取扱いになるんです。 反則行為は、警察官が現に確認しないと違反行為は立証できません。 一般人が、信号無視や一方通行逆走を見て、警察に通報してもその現場を警察官が見ていなければどうすることもできないのです。 例え、相手や車のナンバーが特定できていても。
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私も、道路交通法違反が犯罪行為ではなく反則行為になっているようなので、今回の質問をさせてもらいました。 しかし、上記NO,5さんの説明では、現行犯逮捕できそうですが・・・どぉなんでしょう? もぉ一度、質問を書いてみようと思います。
一般人がやっちゃうと、二次災害の危険性が大ですよね。 交通を止めちゃうし、赤色灯モナにもないから、駐停車禁止区域ならあなたも同罪に。 また、警察官はその職務と権限により現認しての行動にできますが、一般人だと立証ができません。 ナンバーが分かっても、現に違反していないのでどうすることもできません。 また、一方通行の逆走は、反則行為であり、犯罪とまでは言えない行為です。 罰金でもありませんし、前科もつきません。
お礼
まぁ誰もがやっちゃうと二次災害は起きそうですね^^ 現行犯逮捕しといて、私も他の罪で捕まりますか・・・。それは嫌ですね(笑) 上記NO,5さんの説明では、現行犯逮捕できそうですが・・・どぉなんでしょう? もぉ一度、質問を書いてみようと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>現行犯逮捕は、誰でも出来ますよね。 そうですが、検察官であっても司法警察官であっても30万円以下の罪の場合は原則として逮捕できません。(刑事訴訟法199条) ですから「現に犯罪を犯しているもの」であっても、ほとんどの道路交通違反は逮捕から除かれています。 通報はできますが、このようなことから対応は難しいと考えられます。
お礼
ありがとうございます。 上記NO,5さんの説明では、現行犯逮捕できそうですが・・・どぉなんでしょう? もぉ一度、質問を書いてみようと思います。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
道交法は現行犯が基本です。 例えば飲酒運転は現行犯にしなければ飲酒にはなりません。 駐車違反なら別ですが、一般の方が通報しても違反行為を立証できません。
お礼
ありがとうございます。 上記NO,5さんの説明では、現行犯逮捕できそうですが・・・どぉなんでしょう? もぉ一度、質問を書いてみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 NO,1~NO,4の方々は、道路交通法違反に対する一般私人の現行犯逮捕が難しい旨の回答でしたが、NO,5さんは、誤解だと仰ってますね。 指摘の刑事訴訟法217条の現行犯逮捕が制限される刑法上の軽微な犯罪の中にも道路交通法違反は明記されていませんでした。 逮捕した後の話はこの際置いといて、どぉなんでしょう?? 逮捕できますか?? また質問のトピックを立ててみますので、補足説明があればお願いします。