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現行犯逮捕について・・・再考
- 道路交通法違反は一般私人が現行犯逮捕してもいいのか?刑法で定める現行犯逮捕の要件に適合するのか、それとも異なる扱いなのか?答えを再考する。
- 刑事訴訟法199条は現行犯逮捕の要件として準用されるわけではない。道路交通法違反は一般私人による現行犯逮捕の可能性を考える際には留意すべき点である。
- 「一方通行逆走」や「一時停止無視」などの違反行為については立証が難しいとの意見もあるが、ここではそれらの議論は置いておくことにする。
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No.1,3,4です。 繰り返しますが、道路交通法違反で刑事訴訟法217条にいう軽微事件に該当するのは 道交法121条に記されているものだけで、それ以外は軽微事件には該当しません。 従って、刑事訴訟法217条は適用されず、通常の現行犯逮捕の要件が揃えば現行犯逮捕は可能です。 >飲酒は検査が必要・・・との指摘でした。 それは法律上要求されている要件ではありません。 たとえば酒を飲んで車を運転し始めるところまで全部見ていれば、 検査なんかしなくたって飲酒運転の現行犯です。 質問者様は「法律上の制度について」ご質問されていると理解しています。 検査が必要云々は、犯罪があったと現認できるかという事実問題であって、 法律上の制度の問題とは別です。 >2万円を超える道交法違反は現行犯逮捕するにしても、条件があるとか・・・?? 前も書きましたが、警察官の場合は道路交通法125条の反則通告を先にやる必要があると思います。 私人の場合はその縛りはありません。あくまで刑事訴訟法214条の遵守が求められるだけで、 それをきっちり守ってすぐに警察に引き渡せば、あとは警察で必要な処理をするでしょう。 それと、もし誤解があったらいけないので書き添えますが、 刑事訴訟法上の逮捕というのは、あくまでも「その後の手続に必要な身体の拘束」のことを意味します。 私人が現行犯逮捕した場合は「警察が必要な手続をできるように警察に引き渡す」までだけが 「逮捕」として認められている行動です。 (正確には検察でもいいですが、普通は警察でしょうから)
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- suikaman
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No.2です。 道路交通法違反のほとんどを「軽微犯罪」と言ったのは、他の方のご指摘通り誤りでした。反則金の金額でそのように思いこんでしまっていました。訂正してお詫びします。 さてそうすると、交通違反を私人が現行犯逮捕できるかどうかということについては、法文上は「可能」ということになると思います。しかし、私の個人的な意見では、やはりそれは「なじまない」と感じます。 理由の一つは、犯罪捜査規範において、積極的に取り締まるべき警察官であっても、何人も違反する可能性のある道交法という特殊性に鑑み、逮捕の運用には慎重になるよう求めています。 更に、例えば歩行者の信号無視でも、逮捕できるかといえばできますよね。もちろんそれも危険な行為であって非難はされるべきですが、車に急ブレーキをかけさせたなどの危険を発生させなかったような場合に、現実にその信号無視の歩行者を逮捕して警察に引き渡すことは妥当でしょうか。自転車の無灯火にしてもしかりです。貴方が夜間ライトをつけずに走っている自転車の運転者を逮捕して、それを警察に通報して引き渡した場合、さて警察ではどのように手続きされるでしょうか。 現行犯逮捕の場合、通常逮捕や緊急逮捕のようにその「必要性」について明文規定がありませんが、同様に必要性について検討すべきであるという解釈もあるようです。前記のような違反の場合は、とても必要性があるとは私には思えません。 極端な例を出してしまいましたが、その他の道交法違反でも、著しく交通の危険を生じさせたような場合は別として、一般私人が強制力を用いて逮捕することは妥当ではないと思います。その逮捕行為を非難され、違法性を問われる可能性が高いと思います。 つまるところ、逮捕していいのかどうかという判断は、違反の程度、態様、悪質性によると思われ、常識の範囲で見て軽度な違反の場合は、「逮捕してはいけない」と考えます。逮捕行為が公序良俗に反する可能性があるためです。 専門家ではないので私見ばかりになってしまいましたが、間違いがあればご指摘願います。
お礼
改めてのご意見ありがとうございます。 その考えは理解しているつもりです。その上で、明確なラインがあるのかを知りたくて質問した次第です。 ですので「なじむ」か「なじまない」かを問うた訳ではありません。 つまり【法文上は「可能」ということになると思います。】が知りたかったのです。 しかし、あなたが言うように実際は・・・の補足説明は大変参考になりました。 私も、質問していて気付いたのですが、現行犯逮捕で交通違反者を取り締まれるのか??と、【逮捕】所謂、拘束していいのか??は、別の論点になっているようです。そこに、[必要性]や[なじみ]があるのだと思います。 まぁそんな輩を、この法律を元に警察に引き渡したとしたら、職務ですから対応はしてくれるでしょうが、注意程度で終わりでしょうね・・・しかも面倒くさいと思われるかもしれません(笑) さらに、みんなが何でもかんでも通報しだしたら、大変な事になるでしょうな^^; 「その逮捕行為を非難され、違法性を問われる可能性が高いと思います。」 とのご指摘ですが、私はそのようには思いません。可能性は、どんな場合でもあるとは思いますが、高いと思う根拠がみあたりません。 「常識の範囲で見て軽度な違反の場合は、「逮捕してはいけない」と考えます。逮捕行為が公序良俗に反する可能性があるためです。」 とのご意見も、私は賛同しかねますし、その根拠もわかりません。 しかし、先に述べた[拘束]の必要性については、慎重に考えるべきとは思います。 実際、このような現行犯で通報された者を引き渡し後の警察の対応については、分かりませんのでそのうち質問でもしてみましょう。 ありがとうございました。
- nep0707
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No.1、3です。 ごめんなさい。細かいところで訂正ですが、 道路交通法121条相当の違反の場合は「2万円以下の罰金」なので、刑事訴訟法217条該当になります。 なので「交通違反すべて」ではありませんでした。 ただ、一般的に考えられる交通違反のほとんどは117条~120条相当のはずですので、 No.1, 3に書いた内容は「すべて」を除いて特に訂正するところはないと思います。
お礼
つまりは法律上、現行犯逮捕は問題ないと言う事でよろしいのでしょうか?? 下記の回答者は「軽微犯罪」は・・・や、2万円以下は・・・。飲酒は検査が必要・・・との指摘でした。 それらは現行犯逮捕の要件から外れるのでしょうか?? 2万円を超える道交法違反は現行犯逮捕するにしても、条件があるとか・・・?? そもそも、ハッキリしないグレーゾーンなのでしうか??
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
No.1です。 誤解のないように念のため。 道路交通法違反で罰則付きのものは、すべて最高刑が懲役刑か最高額2万円以上の罰金刑なので、 刑事訴訟法217条の適用外なのは、前回のご質問でお答えしたとおりです。 …ドライバーの皆様(笑)、交通違反というのは意外と重罪なのであります… なお、今回のご質問はあくまで「法律上、現行犯逮捕が許されるのか」に絞っていると理解しましたので、 No.1は(前回のご質問のNo.5も)その観点に着目して回答しています。
- suikaman
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ほとんどの交通違反は、いわゆる「軽微犯罪」ですので、刑訴法217条の規定により213~216条の適用外となります。つまり、何人でも逮捕できるというわけではなくなります。それでも「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」には逮捕できることになりますが、それを確認できるのは職務質問の権限がある警察官、検察官等になりますので、私人にはなじみません。 道交法の中でも、2万円を超えるような、例えば酒気帯び運転などは現行犯逮捕もできますが、検査が前提ですので、これも私人は逮捕できませんね(警察官でも検査前には逮捕できません。)。でも、同様に道路交通法違反でもひき逃げなどで現行犯の要件を満たすときには私人でも逮捕できます。 反則行為かどうかということは、現行犯逮捕の要件に関係ありません。 では例えば50cc以下のスクーターに二人乗りし、あるいは一方通行を逆行している暴走族風高校生を私人が逮捕できるかというときに、たいていの場合明らかに「逃走するおそれ」が認められると思うので、法律上は逮捕できることになりますが、本当に50cc以下かどうかは止めてみないと分からないし、一方通行も公安委員会が決めることであり、「逃走するおそれ」についても物議を醸す可能性があるので、やはり一般人にはなじまないというのが答えでしょうね。 第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは・・・ 第215条 司法巡査は・・・、 第217条 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
お礼
道路交通法違反は、軽微犯罪なんですね。 軽微犯罪は、現行犯逮捕してはならないと言う事ですか。 また、道交法違反の中でも、2万円を超えれば現行犯逮捕の要件を満たすと??しかし、検査が必要だったりと条件があるんですね。 なじむか、なじまないか?? と言うのは、つまり現行犯逮捕はしても法律的には問題ないと受け取ってよろしいのでしょうか?? それとも、道交法の中でも2万円を超えるような、軽微ではない犯罪であればいい!と? ハッキリした答えのないグレーゾーンなのでしょうか??
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
前の質問にNo.5で回答した者です。 >それは【反則行為】であるから、そもそも刑法で定める【犯罪行為】でないため それは誤解です。道路交通法違反はたいてい犯罪行為です。 殊に反則行為にあたる違反は間違いなく犯罪行為です。 交通反則通告制度というのは、当てはまれば犯罪にならないという(実体法的な)意味ではなく、 一定の軽微な違反については反則金を納めれば刑事訴追を免ずるという手続のことです。 したがって、犯罪そのものが成立しないわけではありません。 犯罪が成立する以上、刑事訴訟法212条に当てはまる可能性はありますし、 213条の適用を除外する法律上の理由はないでしょう。 警察官であれば道路交通法125条が優先的に適用されるためいきなり逮捕は難しいかもしれませんが、 私人であれば刑事訴訟法214条に従った手続きをきちんと守る限り法的な問題にはならないと思います。 すなわち『直ちに』警察か検察に引き渡すことです。
お礼
なんどもなんども、丁寧にご説明頂きありがとうございました。 かなりクリアに理解できてきたと思います。 余談ですが、本日のニュースで「信号無視での逮捕は違法」なんて記事がありました。 現行犯による【逮捕】所謂、身柄を拘束するほどのモノかどうか?に裁判所は「交通違反は比較的軽微な罪であるうえ、反則行為にすぎない今回のような場合に無制限に現行犯逮捕を行えるとすると、容疑者に無用で過酷な負担を科すことになりかねない。」 まぁこれは警察の対応の話ですが、もし私がそのような輩を注意したければ、現行犯で通報し、その間逃亡の恐れががあったなら[逮捕]拘束する。って感じになるんでしょうかね。 さらに余談ですが、このニュースの男性は免許証の提示を拒み、別の身分証明書を提示。その事も現行犯逮捕の要因の一つになったみたいですが裁判所は『道交法で免許の提示を求める事が出来るのは、無免許・酒気帯び・過労運転などと認められる場合で、原告に免許の提示義務はなかった』と指摘して、さらに『別の身分証で照会は可能だったことや、逃亡の恐れもなかった』として【逮捕は必要のない違法なもの】って結果になりました。 免許の提示って、拒否をしてもいいんですね^^; また少し勉強になりました。 長々とありがとうございました。m(__)m