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現行犯逮捕と責任能力の関係
警察法第65条には「 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法第212条 に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。」とあります。 しかしたとえば幼稚園児が万引きをしていたのをその店に立ち寄っていた警察官が目撃(現認)した場合、これは第65条との兼ね合いで現行犯逮捕しなければならないものなのでしょうか? それとも有責性がないことが明らかなので現行犯逮捕しなくてもこの警察官が犯人隠避罪に問われることはないのでしょうか? あるいは有責性や違法性阻却事由の判断は取り調べの中で行われるべきものであるから一旦は現行犯逮捕しなければならないのでしょうか? 他にも重度の統合失調症の人が徘徊するなかで勝手に宿屋の浴場に入って当然金も払わないで出ていったという話を又聞きながら耳にしたことがあるのですがこういった場合ではどうなのでしょうか?
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- eroero4649
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#1です。 >しかし「逮捕後速やかに」警察発表に回されるのであればそこに弁護士が介入する余地ってなくない?と思います。被疑者の当番弁護士との相談も待たないのでしょうから。一体ビートたけしを襲撃した人の実名発表はどのような経緯で「回避」されたというのでしょう?やはり現場の警官によるぱっと見での判断で留保されたということなのでしょうか…。 たけし師匠の事件については、逮捕直後から「犯人の男は意味の分からないことをいっている」という発表がありましたね。その後の報道で犯行の動機である「弟子入りを断られた」ということについて、犯人の男がいうには「テレビを見ていたらビートたけしが『おい、〇〇(犯人の名前)。お前、ヤクザをやめて俺のところに弟子入りしてこい。俺が更生させてやる」といったので弟子入りに向かったら、たけし師匠が「弟子に来い」っていったくせに弟子入りに行ったら無視されたから腹が立ったというのが言い分だったらしいので、まあその時点で「妄想と現実が分からなくなった人だな」と分かりますよね。 襲撃直後に「ニュースキャスター」に出演したときも放送を見ていましたが、たけし師匠も「いろいろアレかなと思うこともあるんだけど、ちょっとテレビでいったらいけないのかな」といっていたので、おそらく警察などにはそのことを話していたと思います。 報道を見ると、さりげなく「この人はアレな人です」という情報が入っていることがありますよ。よくあるパターンが前述の「警察の取り調べに対し、男は意味の分からないことをいっている」ってやつですし、先日ご夫婦が殺されてしまった事件では「犯人の男は以前から夫婦に対して『俺に電磁波を飛ばすな』とトラブルになっていたという」と報じられましたからね。 「責任能力の有無について、警察は慎重に捜査をしている」と報じられた場合はほぼ100%その後の報道がなされなくなりますね。 どちらにせよ警察官が本人の判断だけで異常な(あるいは見過ごせないレベルの法を犯している)行動をした人を見逃すということはないと思います。そういう人が「麻薬のオーバードーズになっている」というのはよくあることですからね。
- kimamaoyaji
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逮捕は 被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為 未成年の場合保護者立ち会いになるので、それまで保護という状態です。 精神疾患の監督者責任は少し微妙です chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.shizuoka-eiwa.ac.jp%2Fmedia%2Fkiyou08-16.pdf&clen=1478540&chunk=true また宿屋の管理体制、つまり宿屋に瑕疵があるので責任を問えない、無料浴場でも無い限り、入場者をに対して接客をしていないという事になります。
- eroero4649
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普通に考えれば相手が幼稚園児なら「お店のものを勝手に持っていったらだめだよ~」って流れになると思います。 相手が善悪の分別がつく年齢の子だったら、「ちょっと待って。今、お店のものを持ったまま出てないかな」などといってお店のスタッフを呼ぶと思いますね。警察官ならこういうときにどのように対応するべきかの基礎的な訓練は受けていると思いますよ。例え運転免許センターの警察官であってもね。 余程の緊急性を要する展開ではない限り、お店のスタッフを呼んだり警備員と連携すると思います。お店のスタッフが慣れていない様子だったら「警察を呼んでください」などと指示すると思いますよ。それで警察官が来たら自分の身を明らかにして説明するでしょう。 公安警察の人が尾行中にスリに遭ったけど、そこで警察官になってしまうと尾行がバレてしまうのであえてそのままスルーしてスリ被害に遭ったという話は聞いたことがあります。 また精神異常の人の場合も、まずは逮捕・拘束してから取り調べのなかで責任能力の有無を調べることになると思います。 ビートたけし師匠の襲撃事件について続報がパッタリなくなりましたよね。どうやら犯人は責任能力がなく、たけし師匠は不幸にも精神異常者に襲撃されたという結末になりそうな感じですね。 最近、精神異常者に襲撃される事件が相次いでいますね。単なる偶然なのか・・・
お礼
回答ありがとうございます。質問とあまり関係ないですけどビートたけし襲撃事件はたしかに謎ですね。つい気になったので少し調べてしまいました。 「逮捕事件は、原則として逮捕後『速やかに』実名での報道発表がされる」そうです。 https://yakuin-lawoffice.com/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BD%95%E6%95%85%E5%AE%9F%E5%90%8D%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/ そういうお約束(法律ではない?)があるんだそうです。 「警察と報道との間には、ある「お約束」があります。 それは、事件の容疑者を逮捕した場合は必ず報道に発表するということ。 事件の大小に関係なく、逮捕すれば必ず報道発表します。 逮捕された容疑者の名前、年齢などをかんたんにまとめて、報道各社にFAXで送信して発表しているのです。」 https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_092254/ 責任能力がないかどうかは取り調べの結果として後からわかることであって、つまり「逮捕後速やかに」発表するということであるかぎり(取り調べを待つわけでもないのですから)、特に配慮されることなく実名発表されるということになるはずだと思います。それとも警察官が見ればぱっと見で責任能力がなさそうかどうかは分かっちゃうもので、そのぱっと見による判断で匿名発表するということになったんですかね?
補足
お礼欄の中で補足事項もまとめてい書いてしまっていたのですが書き忘れたことが生じたので追記いたします。 ある弁護士事務所のホームページに「弁護士は,警察などから報道機関に事件の情報が伝わらないようにするため,警察に対して被疑者の情報の開示を回避するように要請していきます。」とありました。 https://www.sa-criminal-defense2.jp/taiou しかし「逮捕後速やかに」警察発表に回されるのであればそこに弁護士が介入する余地ってなくない?と思います。被疑者の当番弁護士との相談も待たないのでしょうから。一体ビートたけしを襲撃した人の実名発表はどのような経緯で「回避」されたというのでしょう?やはり現場の警官によるぱっと見での判断で留保されたということなのでしょうか…。