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超過分交通費の行方
- 友人Nが勤める会社から超過分の交通費が支払われていたことが判明した。しかし、マネージャーから12万円の返金を要求されているが、本人は超過分の存在を知らなかった。
- 友人Nが勤める会社から支払われた交通費が実際の利用額を超えていた。マネージャーが12万円の返金を要請しているが、会社側にも過失があるため、友人Nにとって良い解決策を見つけることは可能か。
- 友人Nが勤める会社から支給された交通費に超過分があった。友人N本人はその超過分の存在を知らず、マネージャーから12万円の支払いを要求されている。友人Nにとって最善の解決策はあるのだろうか。
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> まずは定期代と回数券のことは別件として考えてさせて下さい。 > つまり此処での争点は何に利用したかということが問題なのではなく、単に会社側が申請した価額(一ヶ月20000円を6ヶ月に換算して60000円としなければならないところを64000円として支払ってしまったという点)に間違いがあったということが争点となっています。 上記コメントは会社と友人の双方で同じ認識ですか? それならば前述の回答通り、友人に過失はありません。 4000円の遡及返還を会社が求めているのであれば、それに応じれば済む事です。 (4000円x5回で20000円ですね) 4000円x30ヶ月で120000円という請求は、明らかに計算根拠がおかしいです。 もっと上の管理職に相談してみても埒が明かなければ、労働組合か労基所に相談 しましょう。
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- sero
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#1です。 会社が通勤手段を指定していない場合は友人には何の過失もありません。 (会社によっては「交通費」ではなく「定期券代」となっていたりしますが) 会社が誤って支給していた4000円に対して、遡及返還の義務もないと思います。 問題は友人が定期券を購入しなかった理由です。 会社は定期券を購入する前提で支払ったのに、友人が定期券を購入しなかった為に 4000円多く支給されていた事に気付くのが遅れた事を問題視しているのでしょう。 恐らくは友人が定期券代より多く支給されているのを知っていたのに、定期券を 購入していないからとシラを切っているのだと疑っており、懲戒の意味で12万円を 請求されたのだと推測しますが・・・ その辺りの認識の違いを話し合う事が解決への道ではないかと思います。
補足
回答を有難うございます。 まずは定期代と回数券のことは別件として考えてさせて下さい。つまり此処での争点は何に利用したかということが問題なのではなく、単に会社側が申請した価額(一ヶ月20000円を6ヶ月に換算して60000円としなければならないところを64000円として支払ってしまったという点)に間違いがあったということが争点となっています。 そしてそれは6ヶ月60000円を5回、つまり差額4000円×5として20000円の利得と考えられます。 そこで本来ならば会社側の過失を認定した上でその20000円について話し合うべきことなのに現場の嫌味な上司が4000円×30ヶ月として12万円と間違えたのか、わざと言っているのかという点を考慮しています。
- sero
- ベストアンサー率47% (916/1944)
会社側が定期券を購入させる目的で支払ったお金を、回数券で安く上げて差額を 着服していたと思われているのが原因のような気がします。 会社に申請した金額(方法)と異なる手段で通勤していたのですから、悪意が 全く無かったと言っても信用して貰えないでしょう。 マネージャーは既に疑いの目で見ていると思いますので、その上の上司などに 悪意が無かった事と回数券で通勤していた経緯を説明してみるのが、事態を 収拾する方法では? 会社の規定で定期券の購入が義務付けられていた場合、規定に違反した訳ですから 会社が今まで支払った額を請求されても仕方ないです。 (12万円なのでしょうか?30ヶ月でそんなに安い訳はないと思いますが・・・) 最悪、業務上横領で懲戒解雇とされても文句言えないです。
補足
回答を有難うございます。 本件事案において交通費たるものはその法律上においての会社側が負担すべきものであると考えます。例えば何キロ以上であれば何円とか労働条件としてあるのではないかと思われます。それは被使用者に対してある特定の通勤方法を義務付けるものではなく、単なる労務の提供に付随する対価であろうと考えます。そして本件においては申請された額とは、会社側の要求した定期代を記したのみであり、例えば6ヶ月分で60000円だったとします。そして本人は1ヶ月20000円(仮定)と記載して申請しています。然るに会社側の過失により、6ヶ月に換算すると64000円支払っていたという事案であり、規定の60000円を支払っていて本人が回数券を利用して56000円、つまり4000円の不当利得を得たということではないのです。つまり通勤費として通常180円なのですが、それを6ヶ月定期代として会社側の過失により4000円多く支払っていたという事案なのです。そしてこの場合、明らかな使用者側の過失が認定されるのです。そしてこれを703条適用してみますと、本人は個別的事情により善意と判断されうる状態にあるのか、それとも最初に明示している点で悪意となるのかにより判断しうるとする。しかしながら本件において専ら本人は回数券を利用している事実もふせて考慮すると悪意ある占有者とは考えられなく私見では善意有過失と考えます。そして本事案では上司、つまり会社はその瑕疵を認定し、そのことを利用し不当な料金を請求しているのです。つまりこれは権利の濫用を認めざるを得ないと思われます。ましてや703条解釈は善意・悪意という区別しかなされていないのでこの場合、本人は善意を主張し現存利益のみの返還ということで良いののではないかと推定されます。
お礼
回答を有難うございます。 そうです。同じ見解というよりは友人個人の話であって会社側もそのようなことは主張してません。思うに会社側としては単に払いすぎたので返却してくれないかということだと思うのですが、本人の気持ちを察するに現場に居るいつも愚痴をいう上司に腹が立つということが問題のようです。例えば規定時間以外の労働賃金も支払わないので請求したりしても却下されたり・・・もめているようです・・。 伝聞法則にならって出来るだけ具体的に述べることが出来るわけではないので一方的に言うのも駄目ですが、どうも何度もありがとうございました。 どうにか説得してみます。