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退職時の定期券代清算について
いつもお世話になっております。 早速相談内容なのですが、私の友人が、昨年の11月に入社した会社を 今月一杯で退職することになりました。 (今月に入ってから欠勤が増えてきて、退職を決めたようです) 退職の意思表示をした際、人事の方から定期券代を現金で 返金するように言われたのですが、その額が納得いかない とのことでした。 友人が定期券(JR)を購入した時(11月)は、会社から 「6ヶ月分・97,100円」 が支給されたのですが、現在、その定期券を使用してまだ 2ヶ月半しか経っていない状況(11月・12月・今月半ば)で 「58,970円を現金で返金してください」 と言われました。 欠勤分を考慮されているのかもしれませんが、それでも 額が多すぎるように思います。 (算出方法については会社に確認中とのことです) 今から定期券を解約しても、おそらく購入当時の半額程度 しか戻ってこないと思うのですが、その場合、友人は差額を 会社に支払う必要があるのでしょうか。 また、友人の勤めている会社は裁量労働制を採っていますが それは今回の件(欠勤と定期代清算)には関係ありませんでしょうか。 ご意見いただけたら幸いです。 よろしくお願いします。
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- ultraCS
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JRの規則をもとに簡単に計算してみると まず、定期は会社に返すとして 会社はこれを払い戻します。払い戻し額は使った月数の定期代と手数料を引いた額です。この場合、6ヶ月\97100だと、3ヶ月は\56000-57000くらいでしょう、これに手数料を加えた額が97100からひかれて戻ってきます。\40000くらいですね。ご友人が自分で払い戻してもこの額しか戻ってきません。 定期を戻さない場合この\40000がまるまる会社の損失になります。 この場合はおよそ\40000を現金で会社に戻す必要があります。 会社が\59000とはじき出したのは、実質、最後の一ヶ月は通勤と認められないとして通勤期間を2ヶ月として算定した額のような気がします。まあ、おそらく、現時点で欠勤が多いというので、一月はほとんど勤務していないのでしょうから、そういう考え方は成立するでしょうね。定期券の額だけの通勤をしていないなら、その分は通勤日数分の実費精算という計算でもかまいません。また、通勤費を負担することは法律では決められていませんから、全額返済なんてのも契約形態によっては可能です。 まあ、会社としては、二ヶ月で尻をまくるような社員に甘い目は見せられないでしょう。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
他の回答者様のように計算が正しいのであれば良いでしょう。 しかし、定期券代として交通費を支給したのが会社ですから、定期券の解約で返金される金額とご友人の欠勤が不当なものであればその分を加算したものでよいと思います。 正しい方法かわかりませんが、定期券の精算に必要な委任状を用意して、委任状と定期券を会社に渡せば良いのでは?と思います。
定期券は6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月単位で購入できますよね。 そのご友人は11月に入社され今1月です。 JRで定期を戻すと 6ヶ月分・97,100円 から3ヵ月分の定期代を引いた差額が返金されます。 その額が 58,970円 ならば会社の言い分は妥当です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、会社の言い分が妥当だと私も思います… 冷静に考えるよう、友人に伝えます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
定期券の件ですが >算出方法については会社に確認中とのことです とのことですのでそれをご確認下さい。 多分6ヶ月÷6で1ヶ月分を算出し、それを出勤すべき日数で割って1日の交通費を算出し、裁量労働制で計算した実際の拘束日数を掛けることで今月の交通費が算出されます。 その数字と1ヶ月分の金額×2ででた金額を97100円で引いた残りを請求してると思います。 次に裁量労働制の件ですが、欠勤が多いというのは何日欠勤されてるのでしょうか? 基本的には裁量労働制の場合、1ヶ月の出勤日数を会社が算出しそれを拘束時間を掛けた数字が採用されます。 従って今月の出勤最初の日より減算方法を採用しますので、実際の欠勤日数より増える計算になるはずです。 疑問があるのであればそれも会社にご確認下さい。 最後に 当然退社時に交通費の残金全てを支払わなければなりません。 では!
お礼
ご回答ありがとうございます。 そもそも、まず友人が会社に確認すべき事柄だとは思うのですが…^^; そんな中、丁寧に推測いただき恐れ入ります。 友人にも伝えておきます。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
\97,100÷6≒\16,183 \16,183×3≒\48,549 「\48,549返せば良い」と思っているのでしょ? 欠勤分も返せということであれば、その分が1万円位あるのではないですか? 納得行く行かないの話ではなく、その条件を受けるかどうかですよ。 1万円を勝ち取ると、違うところで損する気がします。 他に何もなければ、争うのも良いかも知れませんが、どれだけ得をするかで判断すべきと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 専門家の方からのご意見、非常に参考になります。 「目先のことだけに囚われず、冷静な判断をしたほうが良い」 ということですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、委任状と定期券を渡すという方法もあるのですね… そちらも友人に伝えます。