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事業用パソコンを人に無償で譲渡した場合の処理

実は別のサイトでも同じ質問をしていますが、まだ回答がないので、こちらでも伺わせていただきます。個人事業(白色申告)の者です。 1年程前に買ったパソコンを買いかえる予定ですが、古い方のパソコンを売るのではなく、親類や友人などに差し上げた場合の処理の仕方を教えて下さい。 事業専用割合は50%で、未償却残高は14万円ほどあります。パソコンを買取ってくれるお店で同機種の買い取り価格を調べると7万円ほどです。 思いつく限りのパターンを考えてみました。 (1)私の手許からは消えてなくなるわけですが、もの自体は存在しますので、いわゆる有姿除却という処理になるのでしょうか?その場合、次のような計算でいいのでしょうか? 14万ー7万=7万円 7万×50%=3万7千5百円←これを除却損として、経費にする(?) (2)売った場合と同じように、実際には手にしていない金額(7万円)を譲渡収入として、譲渡所得を7ー14=▲7万円として、事業所得などと損益通算できるのでしょうか。 (3)売ってもいなければ、廃棄もしていないので、このまま未償却残高が取得価格の5%(または時期によっては1円)になるまで償却するのでしょうか? (4)上のどれでもない場合、どのように処理したらよろしいでしょうか。 簡単すぎるかもしれませんが、真剣に質問させていただいています。どうぞ、ご指導よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)私の手許からは消えてなくなるわけですが、もの自体は存在しますので… 「もの自体」が「あなたの手許」から消えてなくなるのでしょう。 それなら、未償却残高 14万に事業専用割合 50% をかけ算した 7万円が「除却損」となります。 >14万ー7万=7万円… この式の意味不明。 >(2)売った場合と同じように、実際には手にしていない金額(7万円)を… ただで譲ったものを、マイナスの譲渡所得などとは言いません。 損益通算など論外です。 >(3)売ってもいなければ、廃棄もしていないので… ご質問の意味が良く理解できませんが、誰かにあげてしまうのでしょう。 それは、帳簿上は廃棄したことになります。 廃棄したものを減価償却し続けてはいけません。

suziesue
質問者

お礼

mukaiyama様、早速のわかりやすいご回答ありがとうございました。 「もの自体」が「私の手許」からなくなる場合は、帳簿上は「廃棄」でよいという事も教えていただいて感謝いたします(捨ててもいないものを廃棄で処理できるとは考えてもみなかったのですから)。 (1)の最初の式14万ー7万=7万円は、自分の場合は、もしかしたら有姿除却というものあたるのかと思い、次のサイトで http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_22.html 除却損 = 当該資産の帳簿価額 - 処分見込額 という式をみてしまったもので、 未償却残高(14万)-売った場合の見込額(7万)=7万 そのうちの事業専用割合50%を除却損かと想像したものです。 しかし、私の理解がどれも大いなる勘違いだったようで、理解しにくい質問に、ひとつひとつわかりやすい解説をいただき、有難い事至極です。本当に助かりました。

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