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年途中からのパートの年末調整、住宅控除
他の方の質問を読んでも、自分の立場と合っているのかわからないので、質問させていただきました。よろしくお願いします。 今年の1月に正社員だった会社を辞め、5~8月の90日分、失業保険をいただき、8月にパート(夫の扶養に入る)で現在の会社に勤めています。今年は住民税(計9万)を払っていますが、取得税は毎月かかっておらず、雇用保険のみ引かれております。今年は1月分とパートをあわせても40万円の給料でした。(失業保険は30万円程度もらえました) 先月、年末調整ということで会社から書類を渡されたので正社員だった時のように、自分名義の保険控除証明書(上限分)、住宅控除(銀行より借入。主人と連帯)の書類を提出しました。その時は何も言われず、1ヶ月過ぎ、本日12月の給料を頂きました。正社員の方は年末調整で戻ってきたようなのですが、パートの私は戻ってきませんでした。他のパートの方に聞くと「パートなんだから税金も健康保険も払ってないから戻らなくて当然でしょう」と言われ、年末調整の書類は主人の会社に出すものだ、と言われました。自身の会社に問い合わせた所、担当者が居ないから分からないと言われ・・・(でも本日最終日)仕方無く帰ってきて、色々ネットで調べたのですが、住民税を払っていれば戻る、とか、取得税を払っていれば戻るとか・・・どれが私に当てはまるのか分からず、悩んでおります。会社の担当の人も初めてする仕事らしく、何だか分からずに処理しているようで、下手したらパートだから関係ない、で書類を捨てられてしまっているかもしれないのです。。。もし、少しでも戻るならば自分で確定申告するつもりでいます。もらえないものなら諦めますが・・・源泉徴収票は(社員も)年末調整の振込はあったのにもらえてないし、年末なのにモヤモヤしています。(源泉徴収票は保育園の入所手続きに必要なのです。これは絶対出してもらいますが) 私の場合、年末調整しても戻らないのでしょうか?戻る場合、会社でしてもらった方がいいのでしょうか?(でも、面倒だからしない、って感じですが。)書類を戻してもらって自分で確定申告した方がいいのでしょうか?無くされてた場合は再発行は可能なのでしょうか・・・? ごちゃごちゃと質問してすみません。年明けに会社に掛け合うので、回答よろしくお願いします。
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>今年の1月に正社員だった会社を辞め… 元旦以降、辞めるまでにもらった給与から、いくらの「源泉所得税」が引かれていますか。 退職金は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >5~8月の90日分、失業保険をいただき… これは税金に関係ありません。 >8月にパート(夫の扶養に入る… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >取得税は毎月かかっておらず… 「取得税」って何ですか。 パートでは「源泉所得税」が引かれていないと言うことですか。 >本日12月の給料を頂きました・・・・パートの私は戻ってきませんでした… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 つまり、還付されるとしても、あなたが今年前払いした「源泉所得税」の額が最大限です。 ご質問文を読む限り、1月の正社員時代にいくらか「源泉所得税」を前取りされていると思いますが、それは返ってきたでしょう。 それも返ってこなかったのですか。 返ってこなかったとしたら、正社員時代の『源泉徴収票』を、今の会社に提出しましたか。 >他のパートの方に聞くと「パートなんだから税金も健康保険も払ってないから戻らなくて当然でしょう」と… 前払いしていなかったら、返ってくるものもないですね。 自然の摂理ですけど。 >年末調整の書類は主人の会社に出すものだ、と言われました… >自分名義の保険控除証明書(上限分)、住宅控除(銀行より借入。主人と連帯)の書類を提出し… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >書類を戻してもらって自分で確定申告した方がいいのでしょうか… 正社員時代の『源泉徴収票』を、今の会社に提出していないのなら、確定申告をすれば、正社員時代に前払いした所得税は全額還付されます。 ただ、1ヶ月で200万も 300万もの給与をもらったわけではないでしょうから、「生保控除」や「住宅ローン控除」を申告しても意味ありません。 わざわざ書類を戻してもらわなくても、あなたが前払いした分は全額戻ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- chikarakun
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1.年末調整による還付金について 給与収入が一定額(103万円)以下なので所得税はかかりませんが、H19年中に受け取った給与から前払いした源泉徴収税額(所得税)がないので還付金はなしです。 2.住宅ローン控除について 所得税の住宅ローン控除についても差し引くべく所得税額がないので控除の意味をなしません。住民税からの住宅ローン控除についても、所得税がもともとかからないので税源移譲による影響がないので対象外です。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1 3.所得変動経過措置について H18年分の所得に課されたH19年度住民税が9万円おありとのことで、H19年中所得が減少し所得税がかからず、税源移譲による税率移動(所得税→住民税)の効果を得られないので、所得変動による経過措置に該当し、H19年度住民税を旧来税率で適用しなおす制度を利用できます。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2
お礼
回答ありがとうございます。 とても分かりやすい回答で無知な私でもわかりました。 >3.所得変動経過措置について そうなんですね!所得が少ないのに・・・と思っていたのです。ちょっと希望がもてました。ありがとうございます!
- ore-summer
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まず取得税ではなく所得税です。そして勘違いされる方がいらっしゃいますが、年末調整で還付をされるというのはあくまで自分が給与から控除された所得税が正しく計算しなおされた結果、その中から還付がうけられのです。 ですので、今年1年に受けたの給与で所得税を1円でも給料から控除されていなければもちろん還付される税金はありません。 正社員だった会社から、今年に入って給料をもらっていれば(ひと月分でも)源泉徴収票を提出しなければなりませんが、提出しましたか?そして、その給料からいくらか所得税を控除されていましたか? ここで所得税を引かれていれば、年間103万未満ですのでその分が今の会社の年末調整で還付されます。 引かれていなければあなたは今年所得税を納めていないので=還付される金額もない、となるわけです。 源泉徴収票も12月中は年末調整のしなおし等も考えられるので1月に入ってから発行する会社が多々です。 言い方が悪いかもしれませんが、還付がないというだけで全て会社を疑うのではなく、自分で学習されたほうがいいと思います。 住宅控除は条件によっては住民税から控除できることがありますので、詳しくは1月以降に市町村に問い合わせてください。
お礼
回答ありがとうございます。所得税は前の会社から引かれていたか確認してなかったです・・・ >言い方が悪いかもしれませんが、還付がないというだけで全て会社を疑うのではなく、自分で学習されたほうがいいと思います。 本当にそうですよね。今回、初めてパート、扶養に入る、と環境が変わったのだから会社に全て任せるだけじゃなく、自分で考えてからにすればこんな心配しなくて良かった、と反省しております。 >住宅控除は条件によっては住民税から控除できることがありますので、詳しくは1月以降に市町村に問い合わせてください。 そうなんですか!それは助かります。 色々助言ありがとうございました!
- pbforce
- ベストアンサー率22% (379/1719)
その所得では所得税はかからないと思います。 1月までの会社でもらった、源泉徴収票には所得税の扱いはどうなっていますか? その、源泉徴収票をいまの会社には出しましたか?出していなくて所得税があれば、確定申告すればその分戻ります。 確定申告するときは各種書類は返してもらいましょう。 今の会社からの源泉徴収票は1月中に配布されるはずです。(1月中に配布すればいい事になっています)
お礼
回答ありがとうございます。前の会社の分も出しました。所得税があったかどうか、ちゃんと見ないで提出してしまいました・・・書類は会社が必要ないなら返してもらうつもりです。 >1月中に配布すればいい事になっています そうなんですね!社員の人がお金だけ戻ってきてるので、不安になっていました。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。源泉所得税は前の会社の源泉徴収票では0円だった気がします。・・・払ってないから戻らない、当然ですよね(汗) >妻が払ったものを夫が申告することはできません。 そうですよね!パートさん達に当然のように言われてしまい、自分名義で自分で払っているのに??と疑問に思っていました。ありがとうございます。 詳しい回答、とても勉強になりました。ありがとうございます。