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この場合の年末調整は・・・?
年末調整初心者です。 私の場合の年末調整はどうすべきか教えてください! 自分で調べましたが未知すぎてイマイチわかりません。 今年7月に会社(正社員)を退職し、 現在は失業保険をもらっています。 この場合、旦那さんの会社の年末調整の 扶養欄に私の名前を書いて保険控除の用紙など 貼り付ければよいのでしょうか? それとも私が自分で年末調整するべきなんでしょうか。 なんか失業保険をもらってると 扶養に入れないという記事も読んだりして 混乱しております。 アドバイス、よろしくお願いいたします!
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>扶養欄に私の名前を書いて… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >保険控除の用紙など貼り付ければよいのでしょうか… 誰が払った保険ですか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >それとも私が自分で… それともって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の納税に関する手続きで、妻の納税手続きまで完了するわけではありません。 >年末調整するべきなんでしょうか… 年末にどこかの会社に勤めているのでなければ、年末調整はありません。 年が明けてから「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >なんか失業保険をもらってると… 関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ben0514
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年末調整と確定申告を混同されているように思います。 また、夫婦であっても、税金の取り扱いはそれぞれ別に考えます。 年末調整とは、給与収入者のうち他の収入が無い人に限って、給与支払者が年末調整という作業により、確定申告と同様に所得税を確定するものです。自分で行うのは、年末調整ではなく確定申告です。 失業保険はの受給は所得にはなりませんが、所得税の所得の計算は、暦年で考えますから、離職前の収入で判断する必要があります。 あなた自身、給与から天引きされている所得税があって、年間所得に所得税がかからないのであれば、確定申告により還付が受けられます。 あなた自身の確定申告などの有無に関係なく、あなたの所得によって、ご主人は配偶者控除又は配偶者特別控除を勤務先の会社の年末調整で受けることも可能な場合があります。 生命保険料控除や社会保険料控除は、契約者などではなく保険料等の負担者が控除を受けるものです。あなた自身が勤務しているときの社会保険などは、あなた自身の給料から直接負担しているので、ご主人の収入からの控除は出来ません。生命保険料などもあなた自身の口座から引き落とされているようなものは、原則ご主人の控除に使えないでしょう。 ちなみに、所得税や住民税では、配偶者の扶養とは言いません。ですので、扶養控除ではなく配偶者控除や配偶者特別控除を使うのです。 社会保険では配偶者の扶養がありますが、一般的に失業給付を受けている場合には扶養になれないといわれます。これは、社会保険の制度では失業給付も収入と判断されるからです。ですので、失業給付の金額によっては、社会保険の扶養の範囲内の収入であれば、扶養となることも可能な場合もあるかもしれません。