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個人所有の土地を会社に譲渡する時の価格及び注意事項

社長個人所有の家屋を会社に譲渡する時、価格と方法を教えてください。登記の名義変更はわかりますが、会計上の留意点を教えてください。

みんなの回答

  • 11181118
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.4

納付書の金額というと固定資産税評価額ですね。一般的には時価の7割という基準ですがこれもあくまで一般的です。これを7割で割り返してもそれが時価であるということには厳密的にはいえないでしょう。参考にはなるでしょうけど。あとでつつかれるのが嫌であれば鑑定士に頼むのが一番と思いますよ。または路線価や固定資産お税評価額からの簡便法で少し高めの時価を出すなんてのも考えられるかな。ちょっと考えすぎかもしれませんが、土地の譲渡などは登記の関係から法務局から税務署にデータが流れますからいずれにしろ慎重をきしたほうが良いと思いますよ

form123
質問者

お礼

よくわかりました。

回答No.3

役員が所有資産を法人に譲渡ということなので、社長個人の譲渡所得の件を考慮してもできるだけ時価に近い価額で譲渡される方が好ましいでしょうね。 固定資産税評価額は一般的に時価の7割程度とされておりますので参考になさって下さい。

  • 11181118
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

土地の適正価額というものは一言ではいえないと思います。 その土地自体の地域的な特性もあるでしょうし、時価を求めることは通常の方では難しいところでしょう。もっとも適正な時価を求めるのは不動産鑑定士に鑑定評価をしてもらい時価を出す方法ですが費用もそれなりにかかります。自分でやる方法もありますが路線価を割り返したり、近傍宅地の評価を聞いたりする方法ぐらいが精一杯でそれをもって適正な時価とは厳密にはいえないでしょう。会計上は個人の土地を会社に譲渡しても単なる土地取引なのでなんでもよいですが税務上は時価の二分の1以下で譲渡があった場合にはみなし譲渡の規定が適用されます。これにより時価で譲渡があったとみなされ個人及び法人に課税されることになるでしょう。また2分の1以上であっても法人にとっては時価より低い金額で譲渡を受けた場合にはその差額が本来的には受贈益として計上されます。いずれにしても専門家又は税務署に相談されることをおすすめします

form123
質問者

補足

有難う御座います。価格は、現在送られてくる納付書の価格ではどうでしょうか?

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

おはようございます。 取締役社長と会社との関連から評価は特に注意を払うべきですね。 土地の評価価格を決定するのには、相続税の路線価表(または、評価倍率表) で決めるのが、一番安く出せるのではと思います。 国が決めた土地の評価の仕方ですので後々問題は、残らないと思います。

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