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譲渡した会社のための個人保証は継続するのでしょうか?
親が作った不動産運用のための会社がありましたが、数年前に株式を全譲渡し、代表取締役の名前は残っていましたが、実質的には経営の実権などは無く、運営にも加わっていない状態でした。(しかし愚かしいことに会社登記はうちの場所のまま変更をしてありませんでした) この度、親が急逝し、預金などの相続手続きの書類を出しましたところ、会社設立時の手形借り入れの本人保証があるので、名義を書き換えるなら本人保証も私に継承になるといわれてしまいました。 株式譲渡先の会社に会社登記の変更、代表取締役の変更の説明に行っていただきましたが、金融機関担当者は今の状態で私に対する保証債務をはずすつもりはないと宣告されてしまいました。 (借り入れの返済は順調で、譲渡先の会社にもなんら問題はありません。 親が行った本人保証に関する契約書の存在と内容はまだ確認できておりません。) 弁護士に相談したいので、個人保証がはずせない具体的な理由を説明して欲しいといっても、できないと断られ、 借り入れの契約書を見せて欲しいといっても、10年以上前のものなので探さないとわからないと言われてしまい困っています。 改正された民法の経過措置中のケースに当てはまると思いますが、専門家・知識のある方のご意見をいただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
銀行側の手続面と法律面とは分けて考えた方が良さそうです。 1. 法律面から言えば、銀行取引上法人の借入に対して行った個人保証契約(保証契約の当事者は亡父と銀行であって被保証法人とは別に成立する)については、経営権を譲渡しても、代表取締役から退いても保証契約は解除されません。個人が死亡した場合には負の遺産として相続人に承継されるだけの話になります。 2. 銀行側に「契約書類が無い」ければ、亡父の保証債務を証明する書類が無い、という事になります。この部分は10年以上前で、探さないと分らない状態であるなら、「当初契約書類を探してから請求なり条件交渉をして下さい」、と銀行側へ申入するだけの話です。 3.質問者側が「個人保証」が成立しているのを認めるのであれば、会社経営権の譲渡・経営実権の所在・会社の本店所在といった問題ではなく、当該保証債務契約を銀行側の判断で解除できるかどうか、ということになります。銀行側に対しては、「保証解除が何故出来ないのか?」を求めるよりは、「保証解除をするにはどういう条件が満たされれば良いのか?」という条件交渉に持っていく必要が有りそうです。 4.尚、質問者が上げられている民法改正の部分は、「包括根保証」という保証人にとって金額・期間無制限の保証についての改正であって、質問にある手形貸付への保証という形での「特定債務保証」について保証債務から免れる内容ではありません。添付サイトはあくまでも参考まで。 http://wcsadmin.nikkeibp.co.jp/sj2005/column/r/03/ 5.個人的には(質問記載の状況だけが判断材料です)、営業譲渡契約の内容で個人保証債務の部分が見落とされた(善意・悪意は不明)と言う点に問題があると考えます。当該会社の経営内容に問題が無いのであれば、営業譲渡の時点で新経営者・新実験者が父親の代りに保証人になることで父親の保証債務の解除がなされておくべきではなかったか、という所です。解決に向けては、現時点で新保証人を立てることか銀行の要求する借入と担保の条件をクリアさせることで亡父の保証債務(=質問者の相続負債)の解除ができると考えます。
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- komattawa
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譲渡した会社のための個人保証は継続すます。 保証契約を解約していただかなければ相続したあなたが保証を引き継ぐことになります。 >金融機関担当者は今の状態で私に対する保証債務をはずすつもりはな>いと宣告されてしまいました 当然だと思います。相手は保証をまもる権利があります。 譲渡先の会社か会社関係の人に保証を引き継いでいただくようおねがいすればよいですね。 譲渡の際にこの件も解決しておくべきだったですね。あなたがうかつでした。 >借り入れの契約書を見せて欲しいといっても、10年以上前のものなので探さないとわからないと言われてしまい困っています これは相手が悪いです。相手は見せる法的義務があります。
お礼
早々にご回答をいただきありがとうございました。 会社の件は、遠隔地で長い間仕事に従事しており、相談も受けておりませんでしたので一切知る立場に無かった事が、残念でなりません。 ストレートな回答に感謝いたします。
お礼
大変わかりやすいご説明をいただきましてありがとうございます。 頭の中がクリアになってきて、今自分がするべきことが見えてまいりました。 個人保証が成立しているかどうかについては、金融機関から契約書も見せてもらえず、一方的に言い渡されておりますので、本人が故人となっている今はわかりません。 参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。