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会社を譲渡しても銀行のつけた根抵当は有効ですか
法人を譲渡しようと思ってますが、法人名義でつけた社長個人所有の土地につけた銀行の根抵当は、代表者が変わってもそのまま有効ですか?
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- outerlimit
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回答No.2
>抵当権抹消せずに法人を譲渡し、新たな社長がその銀行に債務が発生し、破産した場合は、当然に銀行は抵当権を行使できるということですか? 新たな社長ではありません、抵当権の債務者(書込みにある法人)です 抵当権であれば、それだけですが 根抵当権ですと、限度額までは借り増し可能ですから、手形決済等に使用していて、不渡り手形をつかまされたりしますと 限度額までの債務で、弁済できずに抵当権を行使される可能性が高いです 抵当と根抵当の違いはお判りですね 抵当権を残したまま と言うのは ある意味債務保証です
- outerlimit
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回答No.1
抵当権は 抵当権者が 抹消登記するまで有効です (所有者は関係しません) ですので、抵当権を抹消したいのならば 法人を譲渡する条件に 借入金を弁済し、抵当権を抹消することを条件にしなければなりません (抵当権者へも事前に確認しておく方がよろしいでしょう)
補足
早速の回答ありがとう御座います。抵当権設定が昔のことで忘れていて、抵当権抹消せずに法人を譲渡し、新たな社長がその銀行に債務が発生し、破産した場合は、当然に銀行は抵当権を行使できるということですか?