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土地の相続について
主人が亡くなったため相続の手続きをしています。 家族は亡くなった主人・私・子供2人(未成年)です。 土地の名義変更を自分でやろうと思い、法務局へ行きました。 相続をどうするかによって手続きが違うそうで、 私1人の名義にする場合、子供に裁判所が決めた法定代理人が必要ですと言われました。 3人で相続した場合と、どちらがいいのか判断できなかったので、 「考えてきます」と言って帰ってきましたが、 知識もなく、まだ分からない状態です。 アドバイスをいただけたらと思います。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご存知のように質問者さんには二分の一、お子さんたちには四分の一ずつの法定相続権があります。それを全て質問者さんのものにするのは子どもの権利の侵害です、他に現金などの遺産があり、それをお子さんの名義にするのなら別ですけどね。特別代理人を定めても、真面目な方なら子どもの権利を侵害することには同意しにくいと思います、例えば、質問者さんが再婚した場合などは、明らかにお子さんたちが不利益をこうむる可能性がありますから。 前の質問者さんたちが書いていらっしゃるように、とりあえず放置しておくか、法定どおり相続するかだと思います
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- PIPENOKEMURI
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土地を売却する場合は相続の手続きを行って名義変更する必要がありますが、売却するのでなければ必ずしも名義変更は不要です。 不動産税を故人に替わって管轄の市町村に支払えば何の問題も出ません。 お子さんたちが成人され相続の方向が見えて来るまでは、そのまま温存する選択肢が宜しいように思われます。 我が家では20余年も名義を変更する手続きは行いませんでした。
お礼
回答ありがとうございます。 主人は亡くなる前に 「将来、学費が足りなくなるのならここを売却して」 と言っていました。 なのでそれも視野に入れて考えていたので・・・ 市役所では10ヶ月以内に手続きをするように言われたのですが、 そんなこともないのですね。 学費が足りなくなるかどうか、まだ大学に行くかどうか、 5年以上あります。 しばらく様子をみて考えてもよさそうなので、 とりあえずそのままにしておきます。 経験談も教えていただき、ありがとうございました。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_11.html 3人で相続すれば、利益は相反しませんから、特別代理人は必要ありません。どちらが良いかは、何とも・・・
お礼
回答ありがとうございました。 法務局でも「ケースバイケースなので・・・」と言われました。 リンク先のHPも見させていただきました。 代理人に関わる手続きが必要なのですね。 3人で相続しても問題はないように思われます。 ご助言ありがとうございました。
- doll2007
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これだけではなんともいいようがありません。 その土地は時価でいくらくらいか? ほかに遺産はあるのか? 質問者さん自身に財産や収入はあるのか? 質問者さんとお子さんの年令は? 法律上は、質問者さんは1/2、お子さんたちが1/4ずつですが。 私としては、よほどの金額でないなら遺産は全部妻でいいと思います。 だって、普通は親が先に死んで、いずれは子供にいくんだから。 ただ、法定代理人が必要となると面倒ですね。 ・・・そんなに急ぐ必要はないと思いますよ。 いつまでに手続きしなくちゃいけないということはないんだから。 なんなら、お子さんたちが成人してから、話し合って決めたらどうですか。
お礼
回答ありがとうございます。 遺産は全部妻に・・・ 土地以外はほとんど財産はありません。 時価2500万円くらいでしょうか。 急がなくていいのならもう少し落ち着いてから 考えてみます。 アドバイスありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 子供に不利益・・・そこまで考えていませんでした。 再婚なんて全然考えていないのですが、 やはり法で定められた通りの遺産分割にしたほうが、 気持ちよくいられそうです。 でも放っておいても大丈夫みたいなので 子供の方向性が見えてから考えようと思います。 分かりやすいアドバイス、ありがとうございました。