• 締切済み

保全方法

貸金の回収についてです。 まず、知人に400万ほど貸しました。しかし、一向に返済されないため支払い督促をしたところ、分割で返す約束だったと異議申し立てをされたため裁判になっています。 ところが、最近になって相続でまとまった金額が相手がたに入る予定であるとの話を聞きました。そのため、一括で返済をしてほしいのですが、相手にそのつもりは無いようです。相手は財産もなく分割といっても働いていないため返済する根拠はありません。なので、相続分が唯一の頼みとなっているのですが、これを差し押さえるなどは出来ないのでしょうか?このチャンスを逃すと絶対に返済はされないと思います。ちなみに相続分の口座番号や金額は調べて把握しています。 なにか方法はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

可能です。裁判所には民事保全係(東京地裁は確か「民事保全部」?)があって、そこに行って「民事保全請求訴訟」の訴えを起こし「仮差し押さえ命令」をもらって、相続財産を債権者代位権を行使して「仮差し押さえ」してしまいます。法令について参考URLが役立つでしょう。 保全請求裁判は迅速を旨としますから、普通裁判に比べ迅速に処理してくれるのが特徴です。その代り、大した証拠もないのに判決を出してしまうリスクを裁判所や被告が負うことになりますから「供託金」を積むことを求められるでしょう。保全請求裁判は、普通裁判に比べれば簡単で裁判官の前のベンチに原告と被告が並んでおこなわれますから、普通裁判のような緊張感はあまりないです。 仮差押え命令がもらえれば、必要な書類を整えて、民事執行部に行き債権仮差し押さえの執行手続きをします。ここで「債権執行命令書」をもらって、銀行に行けば預金口座の差し押さえができて、銀行は質問者さんにお金を支払ってくれます。 手続きの流れはこのようなものです。まず法テラスに電話して、アドバイスを受けるのが良いでしょう。私は司法書士さんに依頼した経験はないですが、本件書類作成手続きの塊みたいなものになりますから、司法書士さんを紹介してもらえれば、裁判・強制執行費用は安くつくでしょう。その代り、裁判所に行ったりすることは自分でやらねばなりません。弁護士さんに依頼すれば、すべて代行してくれますから、質問者さんが裁判所に何度も足を運ぶ必要はなくなりますが、料金的には高くなります。 私は300万円の債権回収の弁護士費用として300万円の見積もりをもらった経験がありますから、弁護士さんへの依頼は要注意と思っています。やはり、訴訟費用は1,2割でないと弁護士さんには頼みにくいですよね。よって司法書士さんに書類作成を依頼し、あとは自分でやるのが良いかなと思う次第です。私の場合は全部自分でやるいわゆる「本人訴訟」を選択しましたが・・・。訴訟費用は数千円、差し押さえ・強制執行費用も数万円で、余りの安さに驚きましたが、本を読んだり、インターネットで勉強したりできるヒマがあるから可能なので、他に仕事があれば話は違うでしょう。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q149476164
rince49
質問者

補足

ありがとうございます。 補足ですが、相続に関する部分は審判に移行しそうで強制的に分割がされてしまいそうです。そのため急がないといけないでしょうが、まだ具体的な方法がつかめません。 先ほど、管轄の裁判所に電話をしてみたところ、相続分は分割が決定していないのであれば名義が死亡者のままなので差押さえの対象になりませんよといわれました。 私自身も本人訴訟でやってみたいのですが、アドバイスをいただけないでしょうか?

関連するQ&A